交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれますが、人身損害や物的損害に含まれない「その他の損害」が存在します。
ここでは交通事故によるその他の損害の填補について説明いたします。
交通事故による損害賠償額の控除の必要性
たとえ、交通事故により被害者あるいはその相続人が損害を被ったとしても、同一の交通事故において何らかの給付を受けた場合には、賠償額からその給付額を控除する必要が生じてきます。
交通事故の被害者であっても公平を期すため賠償額からその給付額が控除されます。
賠償額からその給付額を控除する必要が生じた際、争われる問題は以下の通りです。
- 控除の対象となる給付といえるか
- いつまでの給付を控除すべきか
- どの相続人から控除すべきか
- 過失相殺がある場合の控除との先後関係
賠償額の控除に関する主な判例
[最大判平成5年3月24日民集47巻4号3039頁]
不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償することにより、被害者が被った不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものである。
被害者が不法行為によって損害を被ると同時に、同一の原因によって利益を受ける場合には、損害と利益との間に同質性がある限り、公平の見地から、その利益の額を被害者が加害者に対して賠償を求める損害額から控除することによって損益相殺的な調整を図る必要があり、また、被害者が不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が不法行為と同一の原因によって利益を受ける場合にも、右の損益相殺的な調整を図ることが必要なときがあり得る。
このような調整は、前記の不法行為に基づく損害賠償制度の目的から考えると、被害者又はその相続人の受ける利益によって被害者に生じた損害が現実に補填されたということができる範囲に限られるべきである。
終わりに
以上、交通事故によるその他の損害の填補について確認いたしました。
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