交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは消極損害のうち休業損害に含まれる家事従事者の損害について解説していきます。
家事従事者
家事従事者は、女性に限らず、家事労働に従事していると認められる男性も含まれます。
男性の場合も、学歴計・女性前年齢平均賃金により基礎収入額を定めますが、家事労働の内容程度等について問題となることが多いです。
家事従事者に関する主な判例
[最判昭和49年7月19日民集28巻5号872頁]
結婚して家事に専念する妻は、その従事する家事労働によって現実に金銭収入を得ることはないが、家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。
一般に、妻がその家事労働につき現実に対価の支払いを受けないのは、妻の家事労働が夫婦の相互扶助義務の履行の一環としてなされ、また、家庭内においては家族の労働に対して対価の授受が行われないという特殊な事情によるものというべきであるから、対価が支払われないことを理由として、妻の家事労働が財産上の利益を生じないということはできない。
のみならず、法律上も、妻の家計支出の節減等によって蓄積された財産は、離婚の際の財産分与又は夫の死亡の際の相続によって、妻に還元されるのである。
かように、妻の家事労働は財産上の利益を生ずるものというべきであり、これを金銭的に評価することも不可能ということはできない。
ただ、具体的事案において金銭的に評価することが困難な場合が少なくないことは予想されうるところであるが、かかる場合には、現在の社会情勢等にかんがみ、家事労働に専念する妻は、平均的労働不能年齢に達するまで、女子雇用労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である。
[最判昭和50年7月8日裁判集民115号257頁]
妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり、これを金銭的に評価することが不可能といえないことは、当該裁判所判例(上記昭和49年7月19日判例)の示すところである。これと同旨の見解に立って、被上告人が本件事故による負傷のため家事労働に従事することができなかった期間について財産上の損害を被ったものとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
[最判昭和62年1月19日民集41巻1号1頁]
死亡時に現実収入のない就労前の年少女子の場合には、当該女子の将来の終了の時期、内容、程度及び結婚後の職業継続の有無等将来につき不確定な要因が多いのであるが、原審が死亡した被害者(以下、A)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するに当たり、賃金センサス昭和56年第1巻第1表中の女子労働者、旧中・新高卒、企業規模計(パートタイム労働者を除いたもの)の表による平均給与額を基準として収入額を算定したことは、交通事故により死亡した女子の将来の得べかりし利益の算定として不合理なものとはいえず、Aが専業として職業について受けるべき給与額を基準として将来の得べかりし利益を算定するときには、Aが将来労働によって取得しうる利益は右の算定によって評価し尽くされることになると解するのが相当であり、したがって、これに家事労働分を加算することは、将来労働によって取得しうる利益を二重に評価計算することに帰するから相当ではない。
そして、賃金センサスに示されている男女間の平均賃金の格差は現実の労働市場における実態を反映していると解されるところ、女子の将来の得べかりし利益を算定するに当たって、予測困難な右格差の解消ないし減少という事態が確実に生じるものとして現時点において損害賠償額に反映させ、これを不法行為者に負担させることは、損害賠償額の算定方法として必ずしも合理的なものであるとはいえない。
したがって、Aの得べかりし利益を算定するにつき、Aの受けるべき給与額に更に家事労働分を加算すべきではないとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。
終わりに
以上、交通事故による消極損害のうち休業損害に含まれる家事従事者の損害について確認いたしました。
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