自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険の違いについて分かりやすく言えば 「自賠責保険で補償されない部分を任意保険で補う 」ということになります。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて、全ての自動車に対して契約することが義務づけられている強制保険であるのに対して、任意保険(自動車保険)は加入するかどうかは自由です。
自賠責保険と任意保険では、加入義務以外に次のような違いがあります。
被保険者の範囲が違う
自賠責保険は対人賠償のみですが、自賠責保険と任意保険の「対人賠償の部分」を比較すると、被保険者も少し違います。
被保険者とは、他人をケガさせたときに保険が使える者のことです。
自賠責保険の被保険者は、運行供用者と運転者となっており、任意保険(対人賠償)は約款で次のように定められています。
- 記銘被保険者(保険の契約者とほぼ同義)
- 記銘被保険者の配偶者
- 記銘被保険者または配偶者の同居の親族
- 別居の未婚の子
- 記銘被保険者の承諾を得た使用者
任意保険にも記銘被保険者の承諾を得た使用者という項目があり、事実上自賠責保険とほぼ同じ者が対象となりますが、自賠責保険の方が範囲が広いです。
被害者が誰なのかによって保険会社から支払われれたり、支払われなかったりすることが最も特徴的な違いということです。
任意保険の対人賠償では、以下の人が被害者になった場合は対人賠償の支払いがありません。
- 記名被保険者
- 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
- 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
- 被保険者の業務に従事中の使用人
- 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人
自賠責保険についても、被害者が自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者であった場合、支払いがありません。
簡単に言えば、自動車の持ち主と運転者ということです。
以上のことから、対人賠償について自賠責保険と任意保険を比較したとき、適用される範囲が広いのは自賠責保険だといえます。
任意保険の対人賠償は、被害者が誰なのかによって範囲が限定されているため、実際には対人賠償の人身傷害保険など、自分に対する補償の保険で補われます。
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