自動車損害賠償補償法(自賠法)に基づいて、自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済する目的で、全ての自動車に対し契約することが義務づけられている自賠責保険のしくみについて説明します。
自賠責保険は自動車事故による対人賠償保険
「え!自賠責保険って車の修理代は出ないの?」実際に驚かれる方がたくさんおられます。
「軽い接触事故なら加入している自賠責保険から相手方の自動車の修理代は出ると思っていた」とお聞きすることがあります。
自賠責保険からは他人の怪我に対する賠償に対しお金が支払われるため、車や塀、ガードレールなど「物」の損害に対しては支払われることはありません。
そのため、交通事故により「物」に対する損害が発生した場合の賠償は、任意保険で補うしかありません。
自賠責保険は他人を死傷させたことによる損害について補償するものですので、交通事故により怪我をしたときの自身の損害について、その者が加入する自賠責保険から補償を受けることはできません。
※自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償補償法(自賠法)に基づいて、自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済する目的で、全ての自動車に対し、契約することを義務づけている強制保険です。
自賠責保険の加入の対象となる自動車は、通常の4輪自動車、オートバイ、原動機付自転車などが含まれますが、足踏み式自転車は含まれません。
保険金の支払い基準と限度額
自賠責保険の保険金は、国土交通大臣および内閣総理大臣が定める支払い基準に従って支払われます(自賠法16条の3)。
傷害(怪我)による損害は、支払い限度額120万円の範囲内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
後遺障害による損害は、後遺障害の程度に応じた等級に従って75万円から4000万円を支払い限度として、逸失利益および慰謝料などが支払われます。
死亡による損害は、支払限度額3000万円の範囲内で葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われます。
死亡するまでの傷害による損害は、別途傷害による損害の支払いと同様に支払われることになります。
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