交通事故は突然発生します。また、交通事故によるけがは誰にでも起こりうる身近な問題となりました。
交通事故が発生した後、交通事故の当事者には、「しなければならないこと」「すべきこと」「絶対にしてはならないこと」があります。
ここでは人身事故が発生した直後から交通事故処理が終了するまでの間において当事者が「しなければならないこと」「すべきこと」「絶対にしてはならないこと」について説明いたします。
人身事故発生!
人身事故の発生により突然「交通事故の当事者」となってしまうことから、冷静な自分を保つことのできないことが多いですが、
自身が被害者・加害者のそれぞれの立場となったとき、どれだけ冷静に対応できるかによって結果が大きく変わることがあり注意が必要です。
※被害者・加害者とは、よくいわれる過失割合の大きさにより分類されるのではなく、次の者のことをいいます。
- 被害者・・・交通事故によりケガをしてしまった者
- 加害者・・・交通事故により他人を負傷させた者
そのため交通事故によっては、当事者双方が被害者または当事者双方が加害者となることがあります。
交通事故の当事者がしなければいけないこと
人身事故が発生したとき、自動車を運転していた者に課せられる義務は以下のとおりです。
ただし、自動車を運転していた者が意識不明の場合や、病院へ緊急搬送しなければ生命に支障のある場合などはこの限りではありません。
けが人の救護・救急車の手配
交通事故の発生により負傷した者がいるときは、その負傷者を救護することが最優先事項となり、自身が交通事故の被害者または加害者であるかは問いません。
負傷者には、交通事故の当事者・第三者について区別されていないため、当該事故の発生により受傷したすべての者が含まれます。
負傷者がいる場合、負傷の程度にかかわらず救急車を手配します。
負傷者が軽傷の場合、安全なところへ非難してもらい救急車の到着を待ちます。
負傷者が頭部に強い衝撃を受けているなどの重傷の場合、負傷者を動かさないで救急車の到着を待ちます。
負傷者を動かさすことができないときは、他の交通と負傷者が接触する二次的被害の発生を防ぐため、警察官等が交通事故現場へ到着するまでの間、他の交通を誘導するよう努めなければなりません。
事故車両の運転禁止
自動車の下敷きとなってとしまった負傷者を救護する必要があるとき、事故車両が周囲の交通を妨げることにより二次的な交通事故を発生させてしまう危険を除く必要があるとき、警察官の指示に従うなど、特段の事情のないときは事故車両を運転することはできません。
警察へ連絡(110番通報)
交通事故の規模の大小や人身事故・物損事故などの形態にかかわらず、交通事故が発生したときには直ちに警察に報告をしなければならず、これに違反すると罰せられることとなります。
警察へ伝えることは、住所や交差点名など交通事故が発生した場所、交通事故発生時刻、通報者の氏名、けが人の有無、事故発生状況などです。
110番通報した際、質問される内容に対し確実に回答できるよう落ち着いて対応してください。
危険防止措置
二次的な交通事故の発生を避けるため、事故車両を道路脇など他の交通の支障とならない場所へ移動し、ハザードランプや発炎筒などを用いて後続車に知らせるようにします。
警察官への交通事故発生状況報告を理由とする交通事故現場を維持する義務は存在しません。
危険防止措置のため事故車両を移動しても過失割合などへの影響は少ないため、事故車両の移動が可能であるときは、他の交通への影響が少ない場所へ事故車両を移動しなければなりません。
交通事故の当事者がすべきこと
人身事故が発生したとき、自動車を運転していた者がすべきことは以下のとおりです。
ただし、自動車を運転していた者が意識不明の場合や、病院へ緊急搬送しなければ生命に支障のある場合などはこの限りではありません。
相手方の連絡先を確認
必ず交通事故の相手方(被害者・加害者)の免許証・身分証明書・名刺などを確認し、住所・氏名・電話番号・勤務先等を控えましょう。
その際、相手方以外に当該事故について目撃していた者が存在する場合、後日警察官等への証言をお願いする旨を伝えてその目撃者の連絡先を伺っておくことをお勧めします。
相手方車両の確認
相手方車両に備えられている車検証記載番号と車両のナンバープレートが一致していることを確認した後、控えましょう。
可能であれば、携帯電話のカメラ等を用いて自分の車と相手の車の被害状況や事故現場が判別出来るよう、さまざまな角度からたくさん写真を撮影してください。
これは、交通事故とは関係のない修理箇所についてまで修理を要求されることを防いだり、時間の経過とともに消滅していく路面のタイヤ痕、落下物、ガードレールや信号機などの道路施設の損傷など交通事故の証拠を保全するためです。
加入保険会社への連絡
任意保険に加入している場合、交通事故が発生したことを告げ、相手方の情報やけがの程度、緊急搬送される病院名などを担当者に伝えます。
交通事故が夜間に発生した場合や休日に発生した場合など保険会社へ連絡が取れないときは、加入保険会社の営業時間に交通事故が発生した旨の報告を改めて行います。
交通事故発生後60日以内に任意保険会社に対する事故の報告がない場合、原則として保険金は支払わないと定めている任意保険会社が多数あるため、注意が必要です。
絶対にしてはならないこと
交通事故の発生のにより加害者または被害者となったとき、たとえ交通事故の相手方から求められた場合であっても、絶対に以下のような要求に従ってはいけません。
損害賠償や示談に応じる要求
軽い物損事故であれば、その場における話し合いで済むことがあります。
人身事故の場合、後遺症や過失割合などにより金額が大きく変わってくることがあります。
一度成立した示談を後発の事由を理由に改めてやり直すことはとても大変です。
交通事故現場で相手方から損害賠償や示談を強要された場合であっても、その場で応じることのないようにしましょう。
交通事故の念書を書く要求
交通事故の加害者であっても「加害者が事故のすべての責任を負う」といった内容の念書にサインしてはいけません。
過失割合は、加害者・被害者それぞれの主張や道路状況、交通事故発生時の環境などを総合的に判断して定められます。
現場検証などにより自身の正当性を主張できる状況であったことが判明した場合であっても、念書があることを理由に正当性を主張することが難しくなってしまいます。
警察官等が到着するまで
以上、人身事故が発生した直後に当事者が「しなければならないこと」「すべきこと」について説明となります。
交通事故発生を通報してから警察官等が事故現場に到着するまで、時間を要することがあるためその間に済ませてしまいましょう。
警察官等の到着
交通事故発生の通報を受け、交通事故現場所管の警察官等が交通事故現場へ到着後、交通事故の当事者が「しなければならないこと」「すべきこと」は以下のとおりです。
交通事故の当事者がしなければいけないこと
交通事故現場に警察官等が到着したとき、交通事故の当事者に課せられる義務は以下のとおりです。
ただし、自動車を運転していた者が意識不明の場合や、病院へ緊急搬送しなければ生命に支障のある場合などはこの限りではありません。
運転免許証の提示
事故現場に到着した警察官等から、自動車運転免許証の提示が求められます。
警察官等は提示された免許証をもとに顔写真で本人を確認した後、住所・連絡先・生年月日等を確認していきます。
車検証の提示
警察官等は免許証で運転者を確認した後、事故車両について確認するため車検証の提示が求められます。
車検の有効期限や車検証記載番号と事故車両のナンバープレートが一致しているか、車両の所有者と使用者の関係等について確認がなされます。
警察官等は車検証の提示を求める際、自賠責保険に加入していることを証する「自賠責保険加入証書」についても提示を求めることが多いです。
自賠責保険加入証書の提示
自賠責保険加入証書は、車検証の記載内容等の確認と同時におこなわれることが多いため、車検証と併せて提示すれば事故処理の時間と短縮することができます。
【注意】車検証および自賠責保険加入証書は、原則として自動車に積載することが義務付けられています。稀に被牽引車(トレーラー台車など)へ車検証および自賠責保険加入証書を積載せずに事業所等が保管していることがあります。この場合、事業所等に対し交通事故現場を管轄する警察署への車検証および自賠責保険加入証書の提出が求められます(副本可)。
交通事故発生状況の報告
警察官等は、自動車を運転していた者や事故車両について確認した後、当該交通事故の発生状況を確認します。
警察官等は、交通事故発生状況について争いの発生を避けるため、交通事故の当事者双方を離して報告を受けます。
交通事故の当事者がすべきこと
交通事故現場に警察官等が到着したとき、交通事故の当事者がすべきことは以下のとおりです。
ただし、自動車を運転していた者が意識不明の場合や、病院へ緊急搬送しなければ生命に支障のある場合などはこの限りではありません。
管轄警察署および連絡先の確認
交通事故現場を管轄する警察署を確認し、連絡先や当該事故の担当者を控えておきましょう。
事故現場に到着した警察官から「○○警察交通事故係」と教えてもらえます。
後日、検察庁より実況見分調書を取得する際、管轄警察署において事件番号を教えてもらう必要があるため、連絡先等を忘れずに控えておきましょう。
診断書提出窓口情報の確認
人身事故で保険金を請求する際、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の提出が求められます。
交通事故証明書は、交通事故が発生した場所を管轄する警察に人身事故の届出をしていなければ発行されません。
人身事故の届出には受診した病院が作成した「診断書」が必要となります。
診断書を提出する際、何度も窓口に向かうことを避けるため、窓口の受付時間等を事故現場で警察官等へ確認しておきましょう。
絶対にしてはならないこと
交通事故の発生のにより加害者または被害者となったとき、たとえ交通事故の相手方から求められた場合であっても、絶対に以下のような要求に従ってはいけません。
損害賠償や示談に応じる要求
軽い物損事故であれば、その場における話し合いで済むことがあります。
人身事故の場合、後遺症や過失割合などにより金額が大きく変わってくることがあります。
一度成立した示談を後発の事由を理由に改めてやり直すことはとても大変です。
交通事故現場で相手方から損害賠償や示談を強要された場合であっても、その場で応じることのないようにしましょう。
交通事故の念書を書く要求
交通事故の加害者であっても「加害者が事故のすべての責任を負う」といった内容の念書にサインしてはいけません。
過失割合は、加害者・被害者それぞれの主張や道路状況、交通事故発生時の環境などを総合的に判断して定められます。
現場検証などにより自身の正当性を主張できる状況であったことが判明した場合であっても、念書があることを理由に正当性を主張することが難しくなってしまいます。
事故処理が終了した後
必ずすぐに病院に向かい医師の診察を受けましょう。
交通事故直後は興奮状態に陥ってしまうことが多く、自身の身体の状態について冷静に判断できなくなっている可能性があります。
交通事故の発生後ある程度時間が経過してから、自身の身体の異常に気付いて、事故直後に受診しておけばよかったというお話をよく聞きます。
交通事故直後における注意点
交通事故直後のパニック状態の中、事故の状況を冷静に調べたり証拠を保全するなどの余裕まではないと考えられますが、この段階においての具体的な行動がその後の補償などの内容を大きく変えてしまいます。
平素から交通事故が発生したときのことを想定し、冷静な対応できるよう心がけておきたいものです。
ご依頼までの流れ
STEP1 ご相談の予約
交通事故についてご不明な場合、次の連絡方法からお気軽にご連絡ください
- お電話:078-570-5625
- 当サイトのお問い合わせフォーム
お客さまのご都合の良い日時および場所に合わせた面談の予約を承ります。
夜間・土日祝日の面談も可能です。
ご予約時に大まかな相談内容についてお聞かせいただければ、面談時により具体的なお話しやアドバイスが可能となります。
STEP2 ご訪問・ご相談
お客さまのご自宅(またはご指定いただいた場所)に「神戸の交通事故被害者応援団」の代表行政書士が伺います。
交通事故についてお客さまのご希望や不安に感じていることをご相談ください。
交通事故専門の行政書士が、お客さまに最適なアドバイスをいたします。
STEP3 お見積もりの提示
これまでの交通事故業務の経験から、お客さまに手続きの全体の流れをご説明いたしします。
全体の料金ではなく、各サービスについて詳述した見積書を提示いたします。
STEP4 サービス内容の確認
サービス内容およびその料金等についてご確認ください。
サービス内容を記した書面や見積書など、目に見える形でお客様にお渡しします。
この段階でご依頼されなくても、相談料・出張料、見積り費用などは一切いただきません。
STEP5 お申し込み
面談でお話しした内容、サービス内容、料金など納得いただけましたら、神戸の交通事故被害者応援団へのご依頼をお申込みください。
業務委任契約書にご署名、ご捺印をいただきます。
またお申し込み時に着手金(基本事務手数料)をお支払い願います。
着手金は、交通事故に関する調査や資料収集などにかかる費用および実費に使用します。
STEP6 サービス開始
お申込み完了後、サービスを開始いたします。
交通事故業務の進行具合を定期的に報告いたします。
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所