休業損害とは、交通事故による受傷のため休業を余儀なくされ、治療期間(傷病の治癒または症状固定の時期までの間)に得ることができなかった利益に対する損害のことです。
休業により実際に収入減少があった場合に認められるのが原則となります。
自賠責保険支払基準により定額で算定されます。
有給休暇を使用した場合や家事従業者の場合なども収入の減少があったものとして休業損害は認められます。
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