後遺障害等級認定手続きまたは裁判において後遺障害の等級認定を受け、残った症状(後遺症)が後遺障害として認定された場合、認定された等級に応じた損害の賠償を受けることができます。
後遺障害認定等級を受けた場合、後遺障害による損害は労働能力の喪失に伴う逸失利益(後遺障害逸失利益)と精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)として算定されます。
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準「第3 後遺障害による損害」では、「後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料とし、自動車損害賠償法施行令第二条並びに別表第一及び別表第二に定める等級に該当する場合に認める。」としています。
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所