交通事故を起こした加害者には、民事・刑事・行政上の3つの責任が発生します。
民事責任(損害を賠償する責任)
民事責任とは、加害者が交通事故により被害者に与えた損害を賠償しなくてはならないという責任、加害者と被害者の当事者同士の問題のことです。
人身事故の場合、この民事責任は民法や自動車損害賠償保障法に基づき発生します。
物損事故の場合、自動車損害賠償保障法が適用されないため、民法に基づいた責任が発生します。
被害者に賠償しなくてはならない損害には、積極損害(治療費・通院交通費など)、逸失利益(被害者が事故に遭わなければ得られたであろう収入を失った事による損害)、慰謝料(精神的苦痛・後遺障害など)を含みます。
刑事責任(懲役、罰金など)
刑事責任とは、交通事故を起こした加害者が、刑法上の犯罪を犯したことを理由に懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処されることです。
人身事故の場合、刑法上の犯罪として自動車運転過失致死傷罪、危険運転致死傷罪(飲酒運転など悪質・危険な運転で人を死傷させたなど)、殺人罪(死亡するかもしれないと思いながら被害者を引きずり、そのまま逃走したなど)などがあります。
行政上の責任(免停など)
行政上の責任とは、事故を起こした者が公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることです。
運転免許の取り消しや停止などの処分は、過去3年間の交通違反などに所定の点数を付けられ違反点数の合計が一定の基準に達すると処分するといった点数制が採用されています。
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