意味
症状固定とは、症状が安定し医学上一般的な治療をおこなってもその治療効果が期待できなくなった状態のことで、治療効果が期待できなくなった状態とは、症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいますが、投薬・理学療法などの治療により一時的な症状回復が認められるに過ぎない状態も含まれます。
自賠責保険の後遺障害認定において準拠する労災の基準では、次のように定義されています。
「(傷病が)なおったときとは、傷病に対しておこなわれる医学上一般に承認された治療方法(以下、「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最善の状態(症状の固定)に達したときをいう。」
平たく言えば「症状が残っているが、治療を続けてもこれ以上根本的に良くもならず、悪くもならなくなった状態、一進一退となった状態」ということです。
誰が判断し決定するのか
第1次的には主治医が判断し、「症状固定日」を後遺障害診断書へ記載します。
第2次的には主治医の判断を基に自賠責損害調査事務所が調査し、自賠責保険における「症状固定」の時期を決定します。
「症状固定」の時期が争いになった場合、最終的な判断は訴訟において裁判官によって行われます。
「症状固定」という概念は、後遺症による損害の賠償問題を解決するために作られた賠償実務上の法的な概念であるため、純粋な医学的な概念ではありません。
医学的な概念ではありませんが、医師が記載する後遺障害診断書における「症状固定日」が、症状固定時期の最も有力な判断資料とされます。
症状固定が持つ意味
症状固定によって障害部分の賠償は終了し、以後の損害について賠償を受けることができるか否かについては、後遺障害の等級認定の結果によって決定されます。
原則として症状固定までの治療関係費・休業損害・入通院慰謝料は加害者が賠償する義務を負うため、症状固定後の治療関係費・休業損害・入通院慰謝料等について賠償の対象とはなりません。
症状固定後に残された症状(後遺症)については、自賠責保険または裁判において後遺障害の等級認定を受け、等級に該当すると判断されることにより、はじめてその損害が対象となります。
等級認定を受け、賠償の対象となった場合、後遺障害による損害は労働能力喪失に伴う逸失利益と精神的苦痛による慰謝料(後遺障害慰謝料)として算定されることとなります。
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