交通事故に発生したとき、自動車の運転にはしなければならないことが道路交通法により定められています。
運転免許を取得した直後は覚えていても、時間が経過した場合や交通事故に遭遇しなかった場合など、忘れてしまうことがあります。
交通事故は突然発生するため、常に冷静に判断対処できるようにしておきましょう。
加害者がしなければならないこと
交通事故の加害者は、以下のような義務が課されています。
- 事故車両の運転禁止
- けが人の救護・救急車の手配
- 警察へ連絡
- 危険防止措置
事故車両の運転禁止
救護措置・危険防止措置・警察官の指示に従うなどの特段の事情がある場合以外、事故車両を運転することはできません。
けが人の救護・救急車の手配
交通事故の発生により負傷した者がいるときは、その負傷者を救護することが最優先事項となります。
負傷者がいる場合、負傷の程度にかかわらず救急車を手配します。
負傷者が軽傷の場合、安全なところへ非難してもらい救急車の到着を待ちます。
負傷者が頭部に強い衝撃を受けているなどの重傷の場合、負傷者を動かさないで救急車の到着を待ちます。
負傷者を動かさすことができないときは、他の交通と負傷者が接触する二次的被害の発生を防ぐため、警察官等が交通事故現場へ到着するまでの間、他の交通を誘導するよう努めなければなりません。
警察へ連絡
交通事故の規模の大小や人身事故・物損事故などの形態にかかわらず、交通事故が発生したときには直ちに警察に報告をしなければならず、これに違反すると罰せられることとなります。
危険防止措置
二次的な交通事故の発生を避けるため、事故車両を道路脇など他の交通の支障とならない場所へ移動し、ハザードランプや発炎筒などを用いて後続車に知らせるようにします。
警察官への交通事故発生状況報告を理由する交通事故現場を維持する義務は存在せず、危険防止措置のため事故車両を移動しても過失割合などへの影響は少ないため、事故車両の移動が可能である場合は、他の交通への影響が少ない場所へ事故車両を移動しなければなりません。
保険会社へ連絡
交通事故が発生した後、直ちに交通事故の日時・場所・内容について保険会社に連絡します。
交通事故発生後60日以内に任意保険会社に対する事故の報告がない場合、原則として保険金は支払わないと定めている任意保険会社が多数あります。
できるだけ早く保険会社に連絡してください。
被害者がすること
交通事故の被害者となってしまった場合にしておくべきことは、以下のとおりです。
- けが人の救護・救急車の手配
- 加害者の連絡先を確認
- 加害車両の確認
- 警察への連絡・届出
- 病院による受診
けが人の救護・救急車の手配
自身が交通事故の被害者となってしまっても他に負傷者が存在する場合、負傷者の救護を最優先におこないましょう。
負傷者がいる場合、負傷の程度にかかわらず救急車を手配します。
負傷者が軽傷の場合、安全なところへ非難してもらい救急車の到着を待ちます。
負傷者が頭部に強い衝撃を受けているなどの重傷の場合、負傷者を動かさないで救急車の到着を待ちます。
負傷者を動かさすことができないときは、他の交通と負傷者が接触する二次的被害の発生を防ぐため、警察官等が交通事故現場へ到着するまでの間、他の交通を誘導するよう努めなければなりません。
加害者の連絡先を確認
必ず交通事故の加害者の免許証・身分証明書・名刺などを確認し、住所・氏名・電話番号・勤務先等を控えましょう。
加害車両の確認
加害車両の車検証記載番号と実際に車両のナンバープレートが一致していることを確認した後、控えましょう。
可能であれば、携帯電話のカメラ等を用いて自分の車と相手の車の被害状況(破損状況)の写真を撮っておきましょう。
警察への連絡・届出
交通事故の規模の大小や人身事故・物損事故などの形態にかかわらず、交通事故が発生したときには直ちに警察に報告をしなければならず、これに違反すると罰せられることとなります。
人身事故で保険金を請求する際、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の提出が求められます。
交通事故証明書は、交通事故が発生した場所を管轄する警察に人身事故の届出をしていなければ発行されません。
病院による受診
必ずすぐに病院の診察を受けましょう。
医師が発行する診断書を提出しなければ、警察へ人身事故の届出をすることができません。
交通事故現場でしてはいけないこと
交通事故が発生し加害者・被害者のいずれかとなったとき、たとえ交通事故の相手方から求められた場合であっても、以下の事柄について絶対に行ってはいけません。
- 損害賠償や示談に応じるよう要求された
- 交通事故について念書を書くよう要求された
損害賠償や示談を要求された
軽い物損事故であれば、その場における話し合いで済むことがありますが、人身事故または被害額が大きくなりそうな物損事故の場合、後遺症や過失割合などにより金額が大きく変わってくることがあります。
一度成立した示談を後発の事由を理由に改めてやり直すことはとても大変です。
交通事故現場で相手方から損害賠償や示談を強要された場合であっても、その場で応じることのないようにしましょう。
念書を書くよう要求された
交通事故の加害者であっても「加害者が事故のすべての責任を負う」 といった内容の念書にサインしてはいけません。
過失割合は、加害者・被害者それぞれの主張や道路状況や交通事故発生時の環境などを総合的に判断して定められます。
現場検証などにより自身の正当性を主張できる状況であったことが判明した場合であっても、念書があることを理由に正当性を主張することが難しくなってしまいます。
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