事故証明書(交通事故証明書)とは、交通事故に関する基礎情報が記載され、交通事故の発生を証明する書面のことで、発生日時・発生場所・当事者の住所氏名・担当警察署・自賠責保険番号・事故の類型・人身事故か物損事故か等が記載されます。
交通事故を担当した警察からの報告に基づいて、自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行しています。
特記事項
- 交通事故に関する情報を確認する出発点となる資料
- 加害者を「甲」欄、被害者を「乙」欄に記載されますが、必ずしも、実際の過失割合を反映したものではありません。
- 人身事故については事故発生から5年、物損事故については事故発生から3年を経過したものについて、原則として事故証明書が発行されることはありません。
- 自賠責保険の請求には、原則として「人身事故」の事故証明書が必要※
※物損事故として証明書が発行された後、けがをしていたことが判明した場合、正当な理由を証明できれば、物損事故の証明書に「人身事故証明書入手不能理由書」を添付し請求することができます。
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交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
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