神戸の交通事故被害者応援団のブログ「神戸の交通事故奮闘記」へお越しいただきありがとうございます。
交通事故により被害を受けた方の後遺障害等級認定申請の代行などを専門業務にしている行政書士の松井昭一です。
神戸の交通事故奮闘記では、
- 交通事故により怪我をして治療に専念している方
- 後遺障害の申請を考えている方
- 交通事故に関する予備知識が知りたい方
上記の方々の一助となるような交通事故に関するポイントをご紹介していきたいと思います。
今回は、交通事故で注意しなければならないことについてご紹介いたします。
交通事故現場で注意すること
今回ご紹介する内容は以下の通りです。
交通事故における加害者と被害者
私たちは日常生活を送る際、以下の状態や時期を問わず交通事故の当事者となる可能性があります。
- 車、バイク、自転車などを利用していた
- 自身が運転していたか否か
- 歩行者だった
また、交通事故の当事者は相手との関係において、加害者・被害者のいずれかの立場となります。
交通事故に関するご相談において質問が多い交通事故の加害者と被害者についてご紹介いたします。
交通事故における加害者と被害者は、それぞれ以下のように分類されます。
それぞれ分類される加害者と被害者について確認いたします。
過失割合による加害者と被害者
過失割合によって分類される加害者と被害者について解説する前に、少しだけ過失割合についてお話いたします。
過失割合とは、交通事故を起こした当事者同士の過失の割合を過去の裁判例を基準に導き出す数値のことで、示談交渉によって決定されます。
過失とは、自身の行為によって一定の結果が生じるといった認識があり、その結果が生じることを回避することが可能であったにもかかわらず、回避するための行動を怠った不注意のことです。
わき見や漫然と考え事をしていた、道路標識を見落としていたなど、自身の不注意により交通事故を惹き起こした割合が高ければ加害者となります。
反対に、自身は細心の注意を払っていたが、信号を無視した車両に衝突されたなど、不注意の割合が低いときは被害者となります。
負傷の状況による加害者と被害者
負傷の状況によって分類される加害者と被害者とは、交通事故の相手にケガをさせた、交通事故によりケガをしたということを示します。
自身または相手の不注意の割合(過失割合)に関わらず、交通事故の相手が負傷したときは加害者となり、自身が負傷したときは被害者となります。
過失割合によって分類される場合と異なり、交通事故によって相手および自身のそれぞれが負傷したときは、相手を負傷させたため加害者となり、同時に、自身が負傷させられたため被害者の立場にもなります。
負傷の状況によって分類する場合、交通事故における当事者全員が加害者となることがあり、また、当事者全員が被害者となることもあります。
謝罪は必要なのか?
交通事故現場で体験した事例
以前、交通事故とは別件の依頼を頂いたお客さま(以下「お客さま」といいます)から急な呼び出しがあり、指定された場所へ慌てて駆け付けたところ、交差点内で発生した交通事故現場でした。
どうやらお客さまが運転する車両が交差点を右折する際に左側に膨らんでしまったため、交差点を直進しようとした相手方車両の右側前方に接触した交通事故ということです。
交通事故の相手方は、交差点内を直進しようとした相手方車両の進路をお客さまの車両が妨害して発生した交通事故であることを理由に、必要以上にお客さまへ謝罪を要求しています。
お客さまは、交通事故現場では謝罪しない方がいいと知人から聞いたことを思い出し謝罪要求に応じていなかったのですが、相手方からの度重なる謝罪要求に耐え切れず、当職に謝罪すべきかどうか尋ねてきました。
双方が交差点内を移動しており、どちらかの一方が原因で発生した交通事故と断言できないことを理由に、交通事故の責任についての謝罪ではなく時間を要する事故処理により相手に迷惑をかけた事実について謝罪する旨をお伝えしたところ・・・
それまで謝罪要求を繰り返してきた相手方は一変し、当該交通事故の原因となったお客さまが全責任を負うといった内容の念書を書くよう要求し始めました。
お客さまに、この場で上記事実について謝罪しても構わないが、絶対、念書作成に応じてはいけない旨を伝えた後、相手方の情報を収集し、その場を解散させました。
交通事故現場では誤ってはいけない?
上記のお客さまに限らず、交通事故現場では相手方に謝罪しない方がいいと語り継がれる理由について少し考えてみましょう。
本来、自己の行為により他人に損害を与えたときや迷惑をかけたとき、先ずは謝罪すべきです。
なぜ、交通事故現場においては、自己に落ち度があっても謝罪しない方がいいのでしょうか?
交通事故の相手に謝罪する
↓
相手が優位な立場になる(自身が不利になる)
↓
過失割合に影響する
↓
賠償や補償の面で不利になる
事例のお客さまは、知人から交通事故現場で相手に謝罪すれば、このように示談交渉する際、自身が不利になると言われたそうです。
上記3つ目の「過失割合に影響する」ですが、まずは過失割合についてお話しします。
過失割合は、加害者側から提示され被害者側と示談交渉で決めるものです。
決して警察が決めるものではありません。
過失割合は、警察が作成した実況見分調書で事故の状況を確認し、過去の裁判例を参考に示談交渉によって決められます。
当然、加害者の言い分と被害者の言い分が衝突すればトラブルへと発展します。
交通事故現場で相手から謝罪があった旨を任意保険会社に伝える際、謝罪を受けた当事者の一方は、原因が相手にある交通事故だから自身は何も悪くないと考えてしまうことが多く、自身の落ち度について任意保険会社に伝えることはあまりありません。
加入者の落ち度について伝えられていない任意保険会社は、加入者の過失がない(少ない)交通事故として、加入者の過失を低く主張することがあります。
相手方任意保険会社からの不条理な過失割合に納得できない場合、その主張を覆すには一般的な法律知識だけではなく、交通事故に関する専門的な知識が必要となります。
結果、弁護士に依頼することとなり、自身で示談交渉を継続するのは困難となります。
示談交渉において、不利な過失割合を覆せなかった者によって、「交通事故現場では相手に謝罪しない方がいい」と語り継がれてきたのではないかと考えます。
交通事故発生直後の時点で必要以上に謝罪を求められたときは、上記事例のように交通事故の責任に関する謝罪ではなく、交通事故処理によって余儀なく時間を割くこととなった相手にその旨を謝罪すればよいのではないでしょうか。
絶対に念書を作成してはいけない
交通事故の加害者となり、たとえ交通事故の相手方から要求または強要された場合であっても、絶対に加害者が交通事故のすべての責任を負うといった内容の念書を作成してはいけません。
過失割合は、加害者・被害者それぞれの主張や道路状況、交通事故発生時の周辺の環境などを総合的に判断して示談交渉によって決めるものです。
念書を作成した後、現場検証などにより自身の正当性を主張できる状況であったことが判明した場合であっても、念書の存在を理由に自身の正当性を主張することは非常に難しくなってしまいます。
交通事故の当事者は不慣れな交通事故現場において動揺してしまうことにより、相手から要求または強要された内容に従ってしまう方が結構おられます。
交通事故現場では、普段以上に落ち着いた行動をお願いいたします。
おわりに
以上、交通事故現場で注意しなければならないことについてご紹介いたしました。
後遺障害等級認定申請を専門業務としているウェーブ行政書士事務所では、交通事故発生直後から後遺障害等級認定申請に至るまでの期間はもちろん、後遺障害等級認定申請後から交通事故の示談に至るまでの期間について、
提携する交通事故業務を専門的に取り扱う弁護士とともに、交通事故被害に遭われたみなさまが安心して治療に専念していただけるようサポートいたします。
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