交通事故の発生により加害者または被害者となったとき、たとえ交通事故の相手方から求められた場合であっても、絶対に以下のような要求に従ってはいけません。
損害賠償や示談に応じる要求
軽い物損事故であれば、その場における話し合いで済むことがあります。
人身事故の場合、後遺症や過失割合などにより金額が大きく変わってくることがあります。
一度成立した示談を後発の事由を理由に改めてやり直すことはとても大変です。
交通事故現場で相手方から損害賠償や示談を強要された場合であっても、その場で応じることのないようにしましょう。
警察に通報しないでくれと加害者に言われたら・・・
事故の相手方から「損害は全額弁償するので警察に届けないで下さい」と言われることがあります。
相手方に過去の違反や事故が多く免許の違反点数がぎりぎりな場合。このようなお願いをされることが多いです。
車を少し修理すれば済むような軽度の接触事故等以外の交通事故について、このような申出に対し絶対に応じないでください。
警察に人身事故を届けなければ「交通事故証明書」が発行されないため、被害者に後遺症が残ったなど状態が変わり賠償金が多額になっても、保険が使えないため加害者・被害者ともに、リスクが大きくなります。
交通事故により他人に損害を与えたにもかかわらず、このような申出を行う加害者は、時間の経過とともに態度を豹変させたり、証拠が無いことを良いことに事故について知らないと言い始めかねません。
交通事故が発生したときは後々のトラブルを防ぐため、必ず警察を呼びましょう。
交通事故の念書を書く要求
交通事故の加害者であっても「加害者が事故のすべての責任を負う」といった内容の念書にサインしてはいけません。
過失割合は、加害者・被害者それぞれの主張や道路状況、交通事故発生時の環境などを総合的に判断して定められます。
現場検証などにより自身の正当性を主張できる状況であったことが判明した場合であっても、念書があることを理由に正当性を主張することが難しくなってしまいます。
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