自動車損害賠償補償法(自賠法)に基づいて、自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済する目的で、全ての自動車に対し契約することが義務づけられている自賠責保険独自に定められている慰謝料支払い基準について説明します。
自賠責基準での慰謝料計算方法
自賠責保険では慰謝料は、1日あたり4,200円を限度に対象となる日数分を合計して算出すると定められています。
ここで、対象となる日数とはなにかが問題となってきます。
具体的には、以下の二つの数値を比較して少ない方の数値を対象となる日数としています。
- 治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数
- 実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の2倍
通常は治療期間の日数となりますが、通院頻度が「2日に1回以下」の場合、実通院日数の2倍になるということです。
自賠責の慰謝料対象日数
知らなければ損をする?自賠責基準の7日加算制度
自賠責の慰謝料は、診断書の治療最終日が治癒見込・中止・転医・継続となっている場合、治療最終日に7日を加算して慰謝料を計算します。
医師が、最後の診断書を作成するときに治癒の箇所に印を記入するか、中止の箇所に印を記入するかだけの違いで、支払われる慰謝料が7日分も変わってしまいます。
このように医師による診断書の記載により慰謝料支払額が増減してしまうのですが、医師の役割は患者(被害者)の治療であって書類の作成ではありません。
交通事故を専門に取り扱っている行政書士に依頼した場合、見落とすことはありませんが、被害者の方がご自身で医師に書類作成をお願いするときは注意してください。
治療期間を考える際、以下のことに注意が必要です。
- 起算日(治療開始日)
- 治療の中断(病院を変える等治療を中断した場合)
- 最終日
通院以外の慰謝料の支払い対象となるもの
長管骨とは、上肢「上腕骨・撓骨・尺骨」下肢「大腿骨・脛骨・腓骨」
三大関節部分とは、上肢「肩甲骨・鎖骨・手根骨」下肢「腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨」
体幹ギプスとは、脊椎の安静固定のために胴部に装着されるもの
慰謝料対象日数とされるギプス固定は、ギブスシーネ・ギブスシャーレ・副子(シャーネ)。ただし、ポリネック・頚部のコルセット・鎖骨骨折固定帯などは対象とされません。
ギプス固定しているときに入通院があった場合は重複して対象日とはしません。
複数の被害者または共同不法行為による事故の保険金額
自賠責保険二より支払われる金額は、1つの事故あたりではなく死傷した者1人当たりの金額で、1つの事故で複数の被害者がいてもそれぞれの被害者の支払い限度が減らされることはありません。
また、加害者が複数いる事故の場合、保険金額を複数倍した額が限度額となります。
例えば、複数の自動車を運転する者の過失により接触事故が起きて乗車していた者がけがをした場合、乗車していた者はそれぞれの車の自賠責保険に請求でき、支払限度額は2倍(傷害についての損害なら240万円)となります。
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所