自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払い基準が定めている「後遺障害による損害」は、次のとおりです。
死亡や障害による損害
交通事故による被害者が死亡した場合や障害を受けた場合、被害者一人につき以下の保険金額が支払われます。
死亡した場合
類 型 | 保険金額 |
死亡による損害 | 3,000万円 |
死亡に至るまでの障害による損害 | 120万円 |
介護を要する後遺障害をもたらす損害を受けた場合
類 型 | 保険金額 |
介護を要する後遺障害がある場合 | 等級により75万円~3,000万円 |
後遺障害に至るまでの障害による損害 | 120万円 |
障害を受けた場合
類 型 | 保険金額 |
障害による損害 | 120万円 |
※障害を受けた場合のうち、以下に示す事項に該当するものについては、それぞれに応じた保険金額が支払われます。
類 型 | 保険金額 |
第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき | 重い方の後遺障害の等級を3級繰上げた金額 |
第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき | 重い方の後遺障害の等級を2級繰上げた金額 |
第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき | 重い方の後遺障害の等級を1級繰上げた金額※ |
※それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときは、その合算額が保険金額として採用されます。
後遺障害等級表
別表第1
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
第1級 |
|
4,000万円 |
第2級 |
|
3,000万円 |
【備 考】
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
別表第2
等 級 | 後 遺 障 害 | 保険金(共済金)額 |
第1級 |
|
3,000万円 |
第2級 |
|
2,590万円 |
第3級 |
|
2,219万円 |
第4級 |
|
1,889万円 |
第5級 |
|
1,574万円 |
第6級 |
|
1,296万円 |
第7級 |
|
1,051万円 |
第8級 |
|
819万円 |
第9級 |
|
616万円 |
第10級 |
|
461万円 |
第11級 |
|
331万円 |
第12級 |
|
224万円 |
第13級 |
|
139万円 |
第14級 |
|
75万円 |
【備 考】
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは、親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(親 指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った もの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
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