交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは消極損害の休業損害について解説していきます。
休業損害
休業損害の算定方法
休業損害は、現実に休業により喪失した額がわかる場合はその額が損害として認められ、それが判明しない場合は基礎収入に休業期間が乗じて算定されます。
賠償の対象となる休業期間は、原則として現実に休業した期間とされますが、症状の内容・程度、治療経過等からして就労可能であったと認められる場合は、現実に休業していても賠償の対象にならないことや一定割合に制限されることがあります。
休業損害は、事故による障害が治癒しまたは症状が固定した時期(これ以上治療を続けても改善しないと判断された時期)までの間に、交通事故による受傷のために休業したことで得ることができなかった収入額につき認められ、基礎収入×要休業期間×要休業割合で算定されることが多いです(症状固定時以降は、後遺障害礎となります)。
基礎収入の認定
基礎収入の認定は次の通りです。
なお、平均賃金を使用する場合は賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金が用いられます。
賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金はこちら
給与所得者
交通事故により怪我のための休業により、現実に喪失した収入額が損害と認められます。
その算定のための基礎収入は、少なくとも事故直前3カ月の平均収入が用いられ、不確定要素の強い職種については、より長期間の平均収入が用いられることがあります。
休業中、昇給・昇格があった後はその額が基礎となります。
休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。
なお、有給休暇については、現実の収入源がなかった場合であっても損害として認められます。
事業所得者
交通事故による受賞のため現実に収入源があった場合に認められ、原則として、事故直前の申告所得額を基礎として、申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合にはその額となります。
所得の中に、実質上、資本の利子や近親者の労働によるものが含まれている場合には、被害者の寄与分のみを基礎とします。
事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃、従業員給与等の固定費も損害として認められます。
被害者の代わりに他の者を雇用するなどして収入を維持した場合には、それに要した必要かつ相当な費用が損害として認められます。
会社役員
会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は認められますが、利益配当の部分は認められません。
家事従事者
学歴計・女性全年齢平均賃金が基礎となります。
ただし、年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、上記平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない場合は、学歴計・女性対応年齢の平均賃金を参照するなどして基礎収入が定められます。
有識者で家事労働に従事している場合には、実収入額が学歴計・女性全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額となりますが、下回っているときは上記の家事従事者に準じます。
無職者(家事従事者を除く)
事故前に現に労働の対価である収入を得ていない者に対しては、原則として、休業損害を認めることはできません。
ただし、治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害が認められることがあります。
基礎収入は、実収入によって認定するのが原則であり、実収入が賃金センサスを下回る場合は、特段の事情がない限り、実収入を基礎として算定します。
基礎収入に関する主な判例
[最判平成10年6月11日交民31巻631頁]
所論の点に関する原審の認定判断は原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない(として次の高裁判決を是認しました)。
[大阪高判平成9年12月18日交民30巻6号1598頁]
控訴人らは、A(被害者)の逸失利益は賃金センサスに基づき算定されるべきである旨主張する。
しかしながら、損害賠償制度は被害者に生じた現実の損害を填補することによって損害の公平な負担を図ることを目的とするものであるから、逸失利益の算定にあたっても、基本的には当該事案における具体的事情に応じて、被害者の自己統治の収入を基礎として個別に算定すべきであると解するのが相当である。
すなわち、本件のように実収入が賃金センサスの平均賃金を下回る給与所得者の逸失利益を算定するにあたっては、事故に遭わなければ近い将来転職によって平均賃金額と同程度の収入が得られたはずであるという蓋然性が具体的に認められるとか、現実の収入は副業的なものであって他にも斟酌すべき稼働の事実がありこれをも加算すると基礎収入が平均賃金に達すると評価し得るとかいった特段の事情が認められない限り、賃金センサスなどの諸種の統計的数値に直ちに依拠するのは相当ではなく、まず現実の収入を基礎として損害額を算定すべきであって、このような算定方法を用いたとしても不合理ではないというべきである。
本件においては、証拠上右にいう特段の事情の存在は認め難いので、控訴人らの前記主張は採用することができない。
終わりに
以上、交通事故による消極損害の休業損害について確認いたしました。
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