交通事故により発生した損害の賠償の大半は、相手方保険会社に対する書面を提出するなどの形式的な行為により解決へと向かいます。
交通事故の相手方若しくは相手方保険会社との間において書面などによる形式的な行為では解決しないで紛争へと発展する場合があります。
交通事故の賠償などを紛争などにより解決することを「紛争解決手続」といい、この場合、以下の手続きのいずれかを行うこととなります。
- 示談交渉
- ADR
- 調停
- 訴訟
交通事故の各紛争解決手続きの特徴について確認します。
示談交渉
交通事故の紛争解決方法として、最も基本的な方法は、当事者間の話し合いである「示談交渉」です。
示談交渉は少ない費用で迅速かつ柔軟な解決ができると言うメリットがあり、紛争に発展したほとんどの交通事故事案は示談交渉により解決しています。
ただし、示談代行サービスを行う任意保険会社の担当者や代理人である弁護士等専門的知識や経験のある者が交渉の相手方となり、交渉力に差が生じてしまうことに注意しなければなりません。
示談が成立した場合、合意内容を証する示談書が作成されます。
このとき、交渉の相手方が保険会社である場合、加害者の署名等を必要としない「免責証書」が作成されることが多いです。
ADR
交通事故の当事者間における示談交渉で解決に至らない場合、訴訟に比べ利用しやすく柔軟な解決を図る制度であるADR(裁判外紛争解決手続)が利用されることがあります。
交通事故の事案を取り扱う主なADR機関には、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センターおよび各弁護士会が設置・運営する民事紛争解決センターがあります。
どのADR機関を利用するかは、審査請求手続の有無、時効中断効の有無、費用の要否等を考慮し決定します。
日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会(日弁連)が設立した公益財団法人で、弁護士による法律相談、示談あっせん、審査が行われています。
国からの補助金や、日弁連・各弁護士会・弁護士関係団体等からの寄付金で運営されているため費用は無料です。
示談あっせん手続
相談者はまず面接相談を受け、相談を受けた担当弁護士が示談あっせんに適する事案かどうかを判断し、適する事案と判断した場合に示談あっせんの申立てを行います。
示談あっせんに適する事案かどうかの判断は、以下の基準を満たしていることが必要です。
- 自賠責保険に加入することが義務付けられている車両による自動車事故であること
- 人損の事案または人損を伴う物損の事案であること(物損のみの事案は、加害者が一定の損害保険会社の保険または共済に加入していることが必要)
- 調停・訴訟または他の機関に係属中でないこと
示談あっせんを担当する弁護士は、3回程度の期日の間に双方から事情を聴取し意見の調整を図り、あっせん案を提示します。
交通事故の当事者双方があっせん案に同意した場合、示談が成立します。
審査手続
示談が成立しなかった場合、「審査の申し出が可能となる9共済」として、日弁連交通事故相談センターが指定する共済が加害者を代行している事案については、被害者側から審査の申出を行うことができます。
弁護士3名で構成される審査委員会により審査意見が提示され、被害者がこの審査意見に同意したときは、加害者の共済は審査意見を尊重しなければなりません。
加害者が審査の申出を行うには、被害者の同意が必要となります。
交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターは、交通事故裁定委員会を前身として設立された公益財団法人であり、弁護士による法律相談、和解あっせん、審査が行われています。
損害保険会社、JA共済連、全労済等からの寄付金により運営されているため、費用は無料です。
交通事故事案を取り扱うADRの中で最も利用されている機関です。
和解あっせん手続
被害者は、電話で相談予約を行い、第一回相談日を決定します。
交通事故紛争処理センターに相談予約をするためには、以下の基準を満たす必要があります。
- 自動車事故であること
- 被害者自身が契約している保険会社との保険金の支払いに関する事案ではないこと
- 加害者が示談代行サービス付きの自動車保険に加入しておらず、交通事故紛争処理センターでの紛争解決に同意していない事案ではないこと
嘱託弁護士は、初回相談で被害者から事情を聴取し、2回目の相談で交通事故の当事者双方の主張を聴取して意見の調整を図り、3〜5回目の相談であっせん案を提示します。
交通事故の当事者双方があっせん案に同意すれば和解が成立します。
審査手続
和解が成立しなかった場合、交通事故の当事者は審査を申し立てることができます。
交通事故紛争処理センターに所属する審査員3名以上による評決で裁定されます。
交通事故紛争処理センターとの間で裁定を尊重する旨の合意をしている保険会社は、裁定に事実上拘束されます。
保険会社側から審査を申し立てるには、被害者の同意が必要となります。
各弁護士会の民事紛争解決センター
各弁護士会の民事紛争解決センターは、各弁護士会が設置・運営し、交通事故事案に限らず民事上のトラブルについても公正、かつ、妥当な解決のため、当事者によって候補者名簿から選任された弁護士があっせん人となり、和解あっせんを行います。
認証を受けている各弁護士会の民事紛争解決センターへの申立ては、時効を中断させる効力を有することが特徴です。
調停
交通事故事案のうち、「自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する事件」を交通調停事件といいます。
これに対して、物損のみの事案は、一般民事調停事件の対象となります。
一般民事調停事件の管轄は、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所または当事者が合意で定めた地方裁判所若しくは簡易裁判所となります。
交通調停事件の場合、上記に損害賠償を請求する者の住所または居所の所在地を管轄する簡易裁判所が加わります。
調停期日では、裁判官と民間から選出された2名の調停委員で構成される調停委員会が、当事者双方の主張を交互に聴取し、証拠調べ等を行い、当事者とともに事案に即した解決を図るものとされています。
調停手続は、申立てに時効を中断させる効力があり(相手が出頭せず調停が整わないときには、1カ月以内に訴訟を提起しなければなりません)、調停調書に記載された内容には確定判決と同一の効力があります。
調停は、訴訟に比べて費用が低く、訴訟物以外の事柄についても解決を図ることができるといった柔軟性を備えています。
しかし、調停はあくまでも「当事者間の合意による解決を図る手段」であるため、当事者間の合意が得られない場合は、訴訟を提起せざるを得なくなってしまいます。
訴訟
示談交渉、ADR、調停など当事者の合意に基づく解決が図れない場合には、訴訟を提起することとなります。
また、訴訟は紛争を終極的に解決できるため、後遺障害の存否・等級が争点となっている場合や前提となる事実関係に争いがある場合には、訴訟による解決が適切とされています。
訴訟においては、当事者双方が相互に主張・立証を尽くし、裁判所により判決が下されます。
各紛争解決手続の長所・短所
以上、示談交渉、ADR、調停、訴訟それぞれの紛争解決手続の特徴について確認した内容を表にすると以下のようになります。
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