交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは消極損害に含まれる後遺障害逸失利益の基礎収入の算定について解説していきます。
後遺障害逸失利益の基礎収入の算定
給与所得者、事業所得者および会社役員
休業損害の場合に準じて、現実に喪失した収入額が損害と認められます。
その算定のための基礎収入は、少なくとも事故直前3カ月の平均収入が用いられ、不確定要素の強い職種については、より長期間の平均収入が用いられることがあります。
休業中、昇給・昇格があった後はその額が基礎となります。
休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。
なお、有給休暇については、現実の収入源がなかった場合であっても損害として認められます。
ただし、若年者(概ね30年未満の者)については、実収入額が学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても、年齢、職歴、実収入額と学歴計・全年齢平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に考慮し、将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は学歴計・全年齢平均賃金を基礎とします。
学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められない場合であっても、直ちに実収入額を基礎とするのではなく、学歴別・全年齢平均賃金、学歴計・年齢対応平均賃金等を採用することもあります。
なお、大卒者については、大学卒全年齢平均賃金と比較します。
家事従事者
学歴計・女性全年齢平均賃金が基礎となります。
ただし、年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、上記平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない場合は、学歴計・女性対応年齢の平均賃金を参照するなどして基礎収入が定められます。
有識者で家事労働に従事している場合には、実収入額が学歴計・女性全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額となりますが、下回っているときは上記の家事従事者に準じます。
幼児、生徒、学生
原則として、学歴計・全年齢平均賃金を基礎としますが、大学生または大学への進学の蓋然性が認められる者については、大学卒・全年齢平均賃金を基礎とします。
年少女子については、原則として男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金が用いられます。
なお、未就労者の逸失利益の算定方法は、次の通りです。
基礎収入×労働能力喪失率×((67歳-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数-(就労開始の年齢-症状固定時の年齢)年のライプニッツ係数)
無職者(家事従事者、幼児・生徒・学生を除く)
被害者の年齢や職歴、就労能力、就労意欲等にかんがみ、就職の蓋然性がある場合には認められます。
その場合、基礎収入は、被害者の年齢や失業前の実収入額等を考慮し、蓋然性が認められる収入額によります。
後遺障害逸失利益の基礎収入については、基本的には休業損害と同じで、実収入額によるのが原則とされていますが、休業損害とは異なって、将来の長期間にわたる所得の問題となることが多く、必ずしも事故当時の収入額によるのが相当ではない場合もあります。
このため、若年者(概ね30歳未満の者)については、学生との均衡もあり、全年齢平均賃金を用いることが考慮されています。
たとえば、症状固定時10歳の男子が後遺障害等級5級(労働能力喪失率79%)の行為障害を負った場合の一般的な計算式は、次のようになります。
[計算式]
男性全年齢平均賃金×0.79×(18.7605[57年のライプニッツ係数]-6.4632[8年のライプニッツ係数])
この結果、ライプニッツ係数は12.2973となります。
被害者の勤務先に定年退職制度が設けられている場合、定年退職後の基礎収入をどう設定するかという問題が生じますが、67歳までの期間を通じて同一額を基礎として逸失利益を算定し、定年退職を考慮しない代わりに、退職金も考慮しないとすることが多いです
ただし、給与収入が相当高額で、定年後はそれだけの収入を維持することが難しいと認められる場合は、定年後は60〜64歳の賃金センサスまたは実収入額の一定割合を基礎収入とすることもあります。
なお、退職金を別途考慮する場合、定年まで勤務すれば得られたであろう退職金と実際に支給された退職金との差額につき、中間利息を控除して損害を認定することとなります。
将来、昇給等による収入の増加を得たであろうことが、証拠に基づいて相当の確かさを持って推定できる場合には、昇給等の回数、金額等を予測し得る範囲で控えめに見積り、将来の得べかりし収入額を算出することも認められています。
後遺障害逸失利益の基礎収入の算定に関する主な判例
[最判昭和43年8月27日民集22巻8号1704頁]
不法行為によって死亡した者の得べかりし利益を喪失したことによる損害の額を認定するにあたっては、裁判所は、あらゆる証拠資料を総合し、経験則を活用して、でき得る限り改善性のある額を算出するよう努めるべきであり、蓋然性に疑いがある場合には被害者側にとって控えめな算定方法を採用すべきであるが、ことがらの性質上将来取得すべき利益の額を完全な正確さをもって定めることは不可能であり、そうかといって、そのために損害の証明が不可能なものとして軽々に損害賠償請求を排斥し去るべきではないのであるから、客観的に相当程度の蓋然性を持って予測される収益の額を算出することができる場合には、その限度で損害の発生を認めなければならないものというべきである。
そして、死亡当時安定した収入を得ていた被害者において、生存していたならば将来昇給等による収入の増加を得たであろうことが、証拠に基づいて相当の確かさをもって推定できる場合には、右昇給等の回数、金額等を予測し得る範囲で控えめに見積もって、これを基礎として将来の得べかりし収入額を算出することも許されるものと解すべきである。
[最判昭和58年2月18日裁判集民138号157頁]
昭和52年7月26日の交通事故により死亡した幼児(当時満2歳の男児)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり、原審が昭和54年賃金構造基本統計調査報告第1巻第1表中の産業計,企業規模計・学歴計の男子労働者の平均賃金額を基準として収入額を算定し、その後の物価上昇ないし賃金上昇を斟酌しなかったとしても、交通事故により死亡した幼児の得べかりし収入額の算定として不合理なものとはいえず、原判決に所論の違法はない。
終わりに
以上、交通事故による消極損害の休業損害に含まれる後遺障害逸失利益の基礎収入の算定について確認いたしました。
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