さまざまな特徴を有する後遺障害等級認定ですが、重要なものとして「書面審査」「定型的判断」を挙げることができます。
いずれも公平・迅速な基本的補償の実現という自賠責保険の趣旨から制度が設計されていることに由来します。
・書面審査
原則として自賠責損害調査事務所へ提出された資料(書面)のみで判断されます。
醜状障害の事案についてのみ、例外的に顧問医師や担当者による診断や面接がおこなわれ、そのほかの事案について診断や面接が行われることはありません。
・定型的判断
労災の基準に準じ、後遺障害の等級が判断されます。
原則として定型的に分類された後遺障害等級および認定基準に当てはめて判断されるため、事故態様が定型から外れると判断することができません。
【注意】
診断書やレントゲン画像等の一般的な資料から判断することができず、目で見ても外形上、原因を確認することができない症状など、一般的な資料の提出のみをもって後遺障害を判断することができない場合、「後遺障害非該当」となる可能性が高まります。
一般的な資料のみで判断することが難しい症状について適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、症状の存在・原因・程度などを十分立証することができる補強資料の提出が必要となることがあります。
認定基準の定型に当てはめるのに役立つ資料を収集し提出することが重要です。
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