交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは積極損害のひとつである葬儀関係費について解説していきます。
葬儀関係費
[平成10年1月1日以降]
- 無職の未成年者100万円
- その他の者120万円
(30万円を限度に加減できる)
[平成14年1月1日以降]
- 150万円
- 死亡の事実があれば、葬儀の執行とこれに伴う基準額程度の出費は必要なものと認められるので、特段の立証を要しない。
- 葬儀関係費は、原則として、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処置費等の諸経費を含むものとして考え、特段の事情がない限り、基準額に加えて、これらの費用損害として認める扱いはしない。
- 遺体運送料を要した場合は相当額を加算する。
- 香典については、損害から差し引かず、香典返し、弔問客接待費等は損害と認めない。
葬儀関係費としては葬祭費、供養料のほか、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費等があります。
被害者や遺族の宗教・地域の習慣等によって、葬儀等の規模や内容が異なり、支出される金額も様々となりますが、交通事故と相当因果関係を有するものとしては、一般的に必要と考えられる金額をもって、損害と認めることとされています。
ただし、実際に支出した額が基準額を下回る場合は、実際に支出した額をもって損害と認められるのが相当となります。
葬儀関係費に関する主な判例
[最判昭和43年10月3日裁判集民92号459頁]
遺族の負担した葬式費用は、それが特に不相当なものでないかぎり、人の死亡事故によって生じた必要的出費として、加害者側の賠償すべき損害と介するのが相当であり、人が早晩死亡すべきことをもって、右賠償を免れる理由とすることはできない。
[最判昭和44年2月28日民集23巻2号525頁]
人が死亡した場合にその遺族が墓碑、仏壇をもってその霊を祀ることは、わが国の習俗において通常必要とされることであるから、家族のため祭祀を主催すべき立場にある者が、不法行為によって死亡した家族のため墓碑を建設し、仏壇を購入したときは、そのために支出した費用は、不法行為によって生じた損害でないとはいえない。
死が何人も早晩免れえない運命であり、死者の霊を祀ることが当然にその遺族の責務とされることではあっても、不法行為のさいに当該遺族がその費用の資質を余儀なくされることは、ひとえに不法行為によって生じた事態であって、この理は、墓碑建設、仏壇購入の費用とその他の葬儀費用を頭に置いてなんだ区別するいわれがないものというべきである。
したがって、前記の立場にある遺族が、墓碑建設、仏壇購入のため費用を支出した場合には、その支出が社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を加害者に対して請求することができるものと解するのが相当である。
終わりに
以上、交通事故による葬儀関係費について確認いたしました。
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