重過失減額とは、自賠責保険の支払いにおいて、被害者に重大な過失がある場合にのみ、その割合(減額割合)に応じて総ての損害額から減額する制度(ただし、損害額が支払限度額以上となる場合は、支払限度額から減額されます。)です。
障害による損害額が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とされます。
被害者の過失の割合に応じた減額の割合は以下の表のとおりです。
減額適用上の被害者の過失割合 | 減額割合 | |
後遺障害または死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
重過失減額は、被害者保護の観点から設けられた自賠責保険固有の制度のため、任意保険(自動車保険)や民事訴訟には適用されません。
そのため、事案によっては自賠責基準による損害算定額が、任意保険基準や裁判基準による算定額を上回ることがあります。
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