交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは積極損害のひとつである入院雑費について解説していきます。
入院雑費
入院雑費は、1日あたり次の額を基準として、入院期間に応じて定められています。
【平成10年1月1日以降の交通事故】
1,300円
【平成17年1月1日以降の交通事故】
1,500円
入院雑費は、入院中の日用雑費(寝具・衣類等)、通信費(電話代等)、文化費(新聞代・テレビ賃借料等)など、入院することによって生じた諸々の費用を指します。
これらの諸費用について、個別に立証することは著しく頓雑であり、金額もさほど大きくならないことから、一般的に必要と考えられる金額が入院雑費として認められます。
したがって、これらの諸費用について、被害者が立証する必要はありません。
なお、入退院を繰り返している場合には、正確な入院日数を認定することが容易ではなくまた、入院中に外泊をしている場合に入院雑費をどう定めるかという問題があります。
このような場合における入院雑費は、日額につき必ず上記の基準額によらなければならないといった性質のものではないため、おおよその入院日数がわかれば、それに基づいて入院雑費を算定することができます。
終わりに
以上、交通事故による入院費用について確認いたしました。
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