
主婦と交通事故
主婦(以下、主夫を含みます)が交通事故によってケガをした場合、主婦業をおこなう者として休業損害や逸失利益等を請求することが認められています。
この主婦は、専業主婦および兼業主婦を問いません。
主婦には、休業損害を支払わないまたは休業損害を支払うとしても自賠責基準の1日あたり5,700円しか支払わないといった保険会社があります。
主婦の家事労働は、年収にして約350万円(1日あたり約9,500円)の金銭価値があるとして、最高裁判所の判例が主婦の休業損害を認めています。
主婦の休業損害
交通事故に遭ってケガをした場合、治療のため病院へ入院または通院することとなります。
主婦が交通事故の治療のため病院への入院または通院を余儀なくされた場合、当然、家事に費やせる時間は減少します。
交通事故によるケガのため、受傷箇所やその付近の痛みや痺れまたは手足を思うように動かせないといった症状があれば、主婦業務(家事全般)に相当の支障がでてしまいます。
このような理由から、主婦業務の支障に対する休業損害が認められています。
専業主婦の休業損害
休業損害の金額は、賃金センサスと呼ばれる賃金に関する統計資料を基準に算出します。
昭和50年におこなれた最高裁判所における判決では、主婦の賃金が侵害された場合、賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者」の全年齢平均の賃金額を基準にして計算すると述べられています。
賃金センサスの金額は、年ごとに多少の変動はありますが、主婦の年収は約350万円となります。
主婦の年収を1日あたりの金額に換算すると、約9,500円(350万円÷365日)となります。
1日あたり9,500円として、休業した日数を乗じた金額を主婦の休業損害として請求することができます。
兼業主婦の休業損害
兼業主婦の場合、お仕事による実収入と賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者」の全年齢平均の賃金額を比較します。
兼業主婦の実収入が、賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者」の全年齢平均の賃金額を上回っている場合は、実収入の金額をもとに休業損害を計算することとなります。
反対に兼業主婦の実収入が、賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者」の全年齢平均の賃金額を下回っている場合については、賃金センサスの金額をもとに休業損害を計算することとなります。
主婦の後遺障害等級認定と逸失利益
交通事故によるケガをした主婦が、治療を継続していたにもかかわらず完治することなく後遺障害が残ってしまった場合、当然、後遺障害の等級に応じた保険金額を請求できます。
最高裁判所によって賃金が認められている主婦業務について、交通事故の後遺障害による影響として労働能力が減少することによる収入の減少が考えられます。
主婦の逸失利益についてを請求することができます。
主婦の収入は、年間約350万円とみなされ、その収入をもとに後遺障害の程度に応じて逸失利益を請求することとなります。
交通事故でむち打ち症状となった主婦が、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号と認められ、労働能力喪失期間5年だった場合における後遺障害保険金および逸失利益の金額は、次のとおりです。
逸失利益の計算方法
主婦の逸失利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
後遺障害等級 | 12級13号 | 14級9号 |
年収 | 350万円 | |
後遺障害保険金 | 224万円 | 74万円 |
労働能力喪失率 | 14% | 5% |
労働能力喪失期間5年によるライプニッツ係数 | 4.329 | |
逸失利益 | 約212万円 | 約75万円 |
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