弁護士費用等担保特約(弁特)とは、被保険者が交通事故の被害者になった場合、必要な手続きの代理・代行を弁護士等の専門家に依頼するにあたり必要な費用をカバーする保険で、被害者の立場では任意保険会社による示談代行制度は利用できないことから設けられた特約です。
「どのような場合に」「どのような費用を」保険金で「どれだけ補償」できるのかについては、被害者自身と被害者が加入している保険会社が結んだ保険契約の約款によります。
一般的な弁護士費用等担保特約において共通する内容は以下のとおりです。
- 保険会社の同意を得た場合に限り利用可能
- 弁護士等の費用として、1回の被害事故につき被保険者1名あたり300万円を限度額に支払う
- 相談費用は、1回の被害事故につき被保険者1名あたり10万円を限度額に別途支払う
- ノーカウント事故とされるため、特約を利用しても翌年の保険料は高くならない
【注意】
弁護士費用等担保特約の利用を検討する際には、必ず弁護士や行政書士などの専門家に業務を委託する依頼者自身(保険契約者または被保険者)が加入する保険会社に対して弁護士費用等担保特約利用についての可否・条件などを確認しなければなりません。
これは、弁護士や行政書士などの専門家に対する報酬の支払いと保険の利用は、全くの別問題であるためです。
交通事故に関する業務契約は依頼者(保険契約者または被保険者)と弁護士や行政書士などの専門家との間で締結するものであり、業務についての報酬支払義務は保険会社ではなく依頼者自身に生じます。
弁護士費用等担保特約の利用について、依頼者が弁護士や行政書士などの専門家に対して支払った報酬について保険を利用して填補するのか、また、どの程度まで填補されるのか等の問題は、保険契約の当事者である依頼者(保険契約者または被保険者)と保険会社との間の問題となります。
以上のことから、弁護士費用等担保特約の利用について、依頼者(保険契約者または被保険者)自身が加入する保険会社へ特約についての確認が必要となります。
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