交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは消極損害に含まれる後遺障害逸失利益と中間利息控除の関係について解説していきます。
後遺傷害逸失利益と中間利息控除
逸失利益は、事故時に計算された時点で全額支払われるため、将来までに運用された場合には利息がつきます。
すると、実際の年間の補償額を上回ってしまうため、将来の利息による増額分を控除する必要があります。
中間利息控除とは、逸失利益の将来の利息による増額分を控除することをいいます。
民事法定利率(※)の割合で控除し、計算方式はライプニッツ方式が採用されています。
※2020年4月1日に行われた民法の改正により、民事法定利率が5%から3%に変更されました。
このため、2020年3月31日までに発生した交通事故については年5%の割合で控除されますが、同年4月1日以降に発生した交通事故については年3%の割合で控除されることに注意が必要です。
中間利息控除の基準時は、原則として、症状固定時です。
ただし、以下のことについて注意しなければなりません。
- 賃金センサスを用いる場合は、症状固定時の年度の統計を使用する。
- 労働能力喪失期間を短期間に限定する場合、賃金センサスを使用するときは、原則として、学歴計・年齢対応平均賃金を用いる(ただし、家事従事者については学歴計・女性全年齢平均賃金を用いる)。
- 後遺障害室利益については、生活費控除しない。
一定の労働能力を喪失したことによる逸失利益につき、一時金として支払いを求める場合は、将来にわたる逸失利益総額を現在価額に換算する必要があり、そのために中間利息を控除することになります。
中間利息の控除方法には、ライプニッツ方式とホフマン方式があります。
最高裁はいずれも不合理なものではないと是認していますが、現在、一般的な事案では、ほぼ全国的にライプニッツ方式が採用されています。
2020年3月31日までに発生した交通事故のライプニッツ係数はこちら
2020年4月1日以降に発生した交通事故のライプニッツ係数はこちら
2020年3月31日までに発生した交通事故のホフマン係数はこちら
2020年4月1日以降に発生した交通事故のホフマン係数はこちら
中間利息控除に関する主な判例
[最判昭和53年10月20日民集32巻7号1500頁]
ライプニッツ式計算法は交通事故の被害者の将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法として不合理なものとはいえない。
[最判平成2年3月23日裁判集民159号317頁]
死亡した幼児の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償の額は、個々の事案に応じて適正に算定すべきものであるから、原審が亡被害者(本件事故当時9歳の男児)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償の額につき、賃金センサスによる男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定した上、ホフマン式計算法により自己統治の現在価格に換算したからといって、直ちに不合理な算定方法ということはできない。
中間利息控除の基準時
中間利息控除の基準時としては、以下の見解にわかれます。
- 事故時
- 症状固定時
- 紛争解決時
最高裁判例により、事故時に全損害が発生し、遅延損害金も事故時から発生するとされていることからすると、論理的には事故時を基準に現価評価するのが正当なように思われますが、損害全体の中ではほとんど意味のない頓雑な損害計算を回避する等の観点から、症状固定時が基準とされることが多いです。
重度の後遺障害が残存する事案については、生活費控除する裁判例も少数ながらありますが、寝たきりの状態であっても、人としての楽しみを持てるような生活をするためには健常者に生活費が必要であると考えられ、ほとんど生活費は控除されません。
しかし、被害者に必要とされる将来の雑費については、生活費の一部と考えることができることから、損害として認められないことがあります。
終わりに
以上、交通事故による消極損害に含まれる後遺障害逸失利益と中間利息控除の関係について確認いたしました。
神戸の交通事故被害者応援団では、突然の交通事故により受傷したみなさまが、安心して治療に専念でき、少しでも早い社会復帰を目標に、サポートいたします。
交通事故に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所