交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは消極損害に含まれる後遺障害逸失利益を算出するうえで欠かせない労働能力喪失割合について解説していきます。
労働能力喪失割合
労働能力の低下について、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)を参考にして、障害の部位・程度、被害者の性別・年齢・職業、事故前後の就労状況、減収の程度等を総合的に判断して定められます。
労働能力喪失割合は、労働性労働基準監督長通帳を参考としつつ、障害の部位・程度や被害者の職業等を総合して判断されます。
このため、被害者が自賠責保険や労災保険の手続きにおいて、一定の後遺障害等級の認定を受けていたとしても、裁判所の判断が必ずそれと一致するものではありません。
労働能力喪失割合に関する主な判例
[最判昭和48年11月16日裁判集民110号469頁]
交通事故による障害のため、労働能力の喪失・減退を来たしたことを理由として、得べかりし利益の喪失による損害を算定するにあたって、上告人の援用する労働能力喪失率表が有力な資料となることは否定できない。
しかし、損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、被害者の職業と障害の具体的状況により、同表に基づく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できることはいうまでもない。
そして、原判決が被上告人の労働能力の喪失率を90%と認定したのは、このような意味において被上告人の収入減少率を90%と認定した趣旨であることが明らかであり、その旨の原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む)挙示の証拠関係に照らして是認することができる。
終わりに
以上、交通事故による消極損害に含まれる後遺障害逸失利益を算出するうえで欠かせない労働能力喪失割合について確認いたしました。
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