神戸の交通事故奮闘記へお越しいただきありがとうございます。
交通事故により被害を受けた方の後遺障害等級認定申請の代行などを専門業務にしている行政書士の松井昭一です。
神戸の交通事故奮闘記では、
- 交通事故により怪我をして治療に専念している方
- 後遺障害の申請を考えている方
- 交通事故に関する予備知識が知りたい方
このような方々の交通事故に関する問題の早期解決に向けたポイントをご紹介していきたいと考えています。
今回は交通事故によって生じる身体のしびれについてご紹介いたします。
身体のしびれ
今回ご紹介する内容は以下の通りです。
しびれとは
交通事故によりケガをしたときは、入院や通院により医師の診断・治療を受けることとなります。
この診断・治療の際、医師はケガをしたところやその付近にしびれが生じていないかを確認します。
このしびれについてどのような種類があるのか確認しましょう。
運動麻痺と感覚麻痺
身体のしびれは大きく運動麻痺と感覚麻痺に分かれます。
運動麻痺とは、脳や脊髄、末梢神経が障害により手足などが動かしにくくなったり、手足に力が入りにくくなる状態のことです。
感覚麻痺とは、皮膚で触れたときに感じる(表在感覚)や関節など身体が動いた感じ(深部感覚)などの感覚(表在感覚と深部感覚を合わせて体性感覚といいます)が麻痺する状態のことです。
追突事故により頚部を負傷し(いわゆるムチウチ)手を動かしにくくなったなどといった状態は運動麻痺に分類され、触れたときの感覚が鈍くなった、指先が痺れるといった状態は感覚麻痺に分類されます。
交通事故の治療に携わる医師は、患者から聞き取ったしびれの有無を交通事故治療にかかる診断書(経過診断書)へ記載し、今後の治療方針を定めます。
しびれの有無
身体のしびれは大きく運動麻痺と感覚麻痺に分類され、さらに感覚麻痺には表在感覚と深部感覚の麻痺が存在することを確認しました。
では、交通事故に関する治療の際、医師から「しびれ(麻痺)がありますか?」と質問されて上手に答えられるでしょうか?
運動麻痺が生じている場合、明らかにそこが動かない・動かしにくいわけですから医師からの質問に対し問題なく答えられるでしょうし、医師から質問される前に主張することもあるでしょう。
深部感覚が麻痺している場合についても動かそうとすると痛みもしくはピリピリ・ビリビリといった感覚が生じるため、運動麻痺同様医師からの質問に対し問題なく答えられるでしょうし、自ら主張することも考えられます。
問題は、皮膚で触れた時に感じる表在感覚が麻痺している場合です。
普段触れられた時の感覚が10だとして、交通事故後は6まで感覚が麻痺してる!
このようにはっきりと回答できることが理想的ですが、判断基準が曖昧なため確信を持って答えられる方は少ないのではないでしょうか?
皮膚が触れた時の感覚が麻痺する表在感覚麻痺とはどのような状態なのか、簡単に体験してみましょう。
ティッシュペーパー1枚と筆もしくは鉛筆をご用意ください。
まずは筆の毛先もしくは鉛筆の削っていない側で手の甲や腕を軽くなぞってください。
なぞられた箇所の感覚をしっかりと記憶した後、先ほどなぞった箇所にティッシュペーパーを1枚かけてください。
先ほどと同じ強さでティッシュペーパーの上から同じ箇所をなぞってください。
素肌をなぞった感覚とティッシュペーパーをかけてなぞった感覚は微妙に違ったのではないでしょうか?
このティッシュペーパーにより鈍くなった感覚が、表在感覚の麻痺といえます(知覚鈍麻)。
しびれというと、長時間正座をした後のように足がジーンと痺れている運動感覚麻痺や、指先がピリピリするといった深部感覚麻痺をイメージすることが多いと考えられます。
実際、上記のようなイメージにより担当医師に一貫してしびれはないと伝えていた依頼人がおられ、後遺障害等級認定申請の際大変苦労した経験があります。
しびれの重要性
ここまでしびれについてご紹介してきましたが、
そもそも、なぜ、しびれの有無がそこまで重要なの?
このような疑問を抱いた方がおられるかもしれません。
交通事故によくある追突事故による頚椎や腰椎の損傷(いわゆるむち打ち)を例に確認していきます。
自動車損害賠償保障法(自賠法)が準用する労災補償障害の規定で次のように定められています。
- 第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 第14級 9号 局部に神経症状を残すもの
この神経症状には、しびれが含まれています。
交通事故発生から診察・治療を継続して受診したにもかかわらず治療期間終了(症状固定)を迎えてもしびれが残る場合、以後飛躍的な回復は見込めないということを理由に該当する後遺障害の等級が認定されます。
つまり、症状固定を経過しても交通事故によりケガをした箇所に強いしびれが残れば12等級、しびれが残れば14等級が認定されます。
しびれが大事なのは理解できた!
病院の先生は教えてくれなかった!
しびれについて説明を終えたときに依頼人からよく頂戴する言葉です。
誤解しないで頂きたいのですが、交通事故に関する治療に携わる医師の仕事は患者(被害者)の身体の回復であり、後遺障害等級認定申請の代行ではありません。
医師は、患者(被害者)の回復を目指し医療現場で奮闘しているのです。
そのため後遺障害が認定されるかどうかについて専門外分野となります。
交通事故治療を得意とする医師であっても、しびれの認識について患者(被害者)との間においてどれ程食い違っているかご存じではない方もおられます。
そのため、交通事故に関する業務を専門的に扱う行政書士などにご相談いただければと考えています。
終わりに
以上、今回は交通事故に関する身体のしびれについてご紹介いたしました。
後遺障害等級認定申請を専門業務としているウェーブ行政書士事務所では、交通事故発生直後から後遺障害等級認定申請に至るまでの期間のみならず、後遺障害等級認定申請後から交通事故の示談に至るまでの期間について、
提携する交通事故業務を専門的に取り扱う弁護士とともに、交通事故被害に遭われたみなさまが安心して治療に専念していただけるようサポートいたします。
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