交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれますが、人身損害や物的損害に含まれない「その他の損害」が存在します。
ここでは交通事故によるその他の損害のうちの懲罰的損害賠償について説明いたします。
懲罰的損害賠償
懲罰的損害賠償とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて、上乗せして支払うことが命じられる賠償のことです。
懲罰的損害賠償は認められません。
懲罰的損害賠償とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて、上乗せして支払うことが命じられる賠償のことです。
被害者の受けた精神的苦痛に大きなものがあったと考えられる場合(飲酒運転等加害者の悪性が著しく認められる等)、慰謝料が増額されます。
懲罰的損害賠償に関する主な判例
[最判平成9年7月11日民集51巻6号2573頁]
カリフォルニア州民法典の定める懲罰的損害賠償(以下、単に「懲罰的損害賠償」という。)の制度は、悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、さらに賠償金の支払を命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ、将来における同様の行為を抑止しようとするものであることが明らかであって、その目的からすると、むしろ我が国における罰金等の刑罰とほぼ同様の意義を有するものということができる。
これに対し、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり、加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではない。
もっとも、加害者に対して損害賠償義務を課することによって、結果的に加害者に対する制裁ないし一般予防の効果を生ずることがあるとしても、それは被害者が被った不利益を回復するために加害者に対し損害賠償義務を負わせたことの反射的、副次的な効果にすぎず、加害者に対する制裁及び一般予防を本来的な目的とする懲罰的損害賠償の制度とは本質的に異なるというべきである。
我が国においては、加害者に対して制裁を科し、将来の同様の行為を抑止することは、刑事上又は行政上の制裁にゆだねられているのである。
そうしてみると、不法行為の当事者間において、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払いを受け得るとすることは、右に見た我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものであると認められる。
終わりに
以上、交通事故によるその他の損害のうちの懲罰的損害賠償について確認いたしました。
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