交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれますが、人身損害や物的損害に含まれない「その他の損害」が存在します。
ここでは交通事故による損害のうちその他の損害に含まれる弁護士費用について説明いたします。
弁護士費用
弁護士費用は認容額の10%程度を基本としつつ、事案の難易度、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害として認められています。
これは、自動車賠償責任法第16条第1項に基づく被害者請求においても同様とされています。
弁護士費用に関する主な判例
[最判昭和44年2月27日民集23巻2号441頁]
思うに、わが国の現行法は弁護士法人強制主義を採ることなく、訴訟追行を本人が行うか、弁護士を選任して行うかの選択の余地が当事者に残されているのみならず、弁護士費用は訴訟費用に含まれていないのであるが、現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開する事はほとんど不可能に近いのである。
したがって、相手方の故意又は過失によって自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。
そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。
[最判昭和57年1月19日民集36巻1号1頁]
不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきであることは当裁判所の判例とするところであり、この理は、被害者が自動車損害賠償保障法第16条第1項に基づき保険金額の限度において損害賠償額の支払いを保険会社に対して直接請求する場合においても異ならないと解するのが相当である。
認容額
弁護士費用は当然に認容額の10%にあるものではなく、一般的に認容額が高額になれば10%を下回り、少額であれば10%を上回ることが多く、それに事案の難易度が考慮されます。
自賠責保険金の支払を受けることができるのに、それを受けないで訴訟を提起した場合、自賠責保険金の支払を受けた後に訴訟を提起した場合と比べ、認容額は高くなりますが、弁護士費用の算定については、この点を考慮した次のような裁判例もあります。
[最判昭和58年9月6日民集37巻7号901頁]
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきところ、弁護士費用に関する前記損害は、被害者が当該不法行為に基づくその余の費目の損害の賠償を求めるについて弁護士に訴訟の追行を委任し、かつ、相手方に対して勝訴した場合に限って、弁護士費用の全部又は一部が損害と認められるという性質のものであるが、その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害など同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部を構成するものというべきであるから、右弁護士費用につき不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も、当該不法行為の時に発生し、かつ、遅滞に陥るものと解するのが相当である。
なお、右損害の額については、被害者が弁護士費用につき不法行為時からその支払時までの間に生ずることのありうべき中間利息を不当に利得することのないように算定すべきものであることはいうまでもない。
過失相殺
弁護士費用は、過失相殺後の認容額も考慮して算定するため、さらに過失相殺をする事はありません。
弁護士費用の過失相殺に関する主な判例
[最判昭和49年4月5日最判集民111号521頁]
原審は、本件事案の難易、請求認容額等の諸般の事情を考慮して弁護士費用17万円を本件事故と相当因果関係のある被上告人の損害と認めたものであることが明らかであって、右17万円は、すでに過失相殺をして減額した請求認容額を考慮して定められたものであるから、それに過失相殺による差引をすべきではない。
[最判昭和52年10月20日裁判集民122号55頁]
不法行為の被害者が損害賠償を請求するために提起した訴訟追行のための弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものが、右不法行為と相当因果関係に立つ損害となるのであるから、右のようにして算定された額に対してさらに過失相殺の規定を適用するのは相当でなく、原審もまた、同様の見解により弁護士費用を過失相殺の対象から除外したものであることはその判文に照らして明らかである。
終わりに
以上、交通事故による損害のうちその他の損害に含まれる弁護士費用について確認いたしました。
神戸の交通事故被害者応援団では、突然の交通事故により受傷したみなさまが、安心して治療に専念でき、少しでも早い社会復帰を目標に、サポートいたします。
交通事故に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所