交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは、これまで確認してきた積極損害のいずれにも該当しないその他の損害について解説していきます。
事故証明書等の文書料、成年後見開始の審判手続費用等は、必要かつ相当なものについて認められます。
なお、医師等への謝礼は、損害として認められません。
その他、交通事故と相当因果関係のある損害については認められます。
従前、医師等への謝礼は社会通念上相当なものについて損害として認められていました。
しかし、医師の職業倫理指針(日本医師会石の職業倫理指針平成16年2月)において、「医師は、医療行為に対し定められた以外の報酬を要求してはならない。患者から謝礼を受け取ることは、その見返りとして意識的か否かにかかわらず何らかの医療上の便宜が図られるのではないかと言う懸念を抱かせ、またこれが慣習化すれば結果として医療全体に対する国民の信頼を損なうことになるので慎むべきである。」との規定が設けられたことに鑑み、損害として認められないことになりました。
この指針は、平成20年6月に改定されましたが、前記の規定について変更はなされていません。
これまで確認してきた積極損害の各項目に掲げたもののほか、交通事故と相当因果関係があるものについては、もちろん損害として認められています。
例えば、事故を原因として、旅行をキャンセルせざるをえなかった場合のキャンセル料、学校を留年せざるをえなかったことによる授業料、子の養育・看護ができなかったことによる子の保育料等、必要かつ相当な額については損害として認められています。
終わりに
以上、交通事故による積極損害のいずれにも該当しないその他の損害について確認いたしました。
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