自賠責保険の支払い限度額とは、自動車損害賠償責任保険法(自賠法)により設定されている支払額の上限のことで、自賠責保険支払基準に基づいて損害を算定し、算定額が上限額を超えると上限額が支払われ、超過分については支払われません。
被害者1名についての支払限度額は、次のとおりです。
- 障害による損害 : 120万円
- 後遺障害による損害 : 後遺障害の等級に応じ75万円~4,000万円
- 死亡による損害 : 3,000万円
複数の自動車による交通事故の場合、それぞれの支払限度額の合算が限度額となります。
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