人身傷害補償保険は、自動車事故によって被保険者が死傷した場合に、被保険者の過失の有無にかかわらず、所定の基準により算定された損害額を基準として保険金を支払う保険でほとんどの自動車保険に備えられています。
人身傷害補償保険により支払われる保険金額が、裁判所が認定するであろう損害額を下回り、かつ、その過失相殺が認められる場合に、被保険者が保険金を受領した後に加害者に対して請求できる範囲、および人身傷害補償保険会社が大できる範囲が問題となったことがあります。
これまで、学説によっては、人身傷害補償保険金の支払いと加害者からの損害賠償のどちらを重視するかにより、被害者が取得する総額が異なることもあるとされてきました。
しかし、最高裁判所が人身傷害補償保険金の支払いが重視された事案について、人身傷害補償保険金額が訴訟における被保険者の過失割合に対応する損害額を上回る場合のみ、人身傷害補償保険会社がその上回る部分を代位して取得する「訴訟基準差額説」を採用したため、この考え方が主流となりました。
このため、被害者は過失があっても過失相殺前の損害額(訴訟基準損害額)を確保することができるようになり、人身傷害補償保険金の支払いと加害者からの損害賠償のいずれが重視されるかにより取得する金額総額が異なる事はなくなりました。
具体例
被害者(被保険者)は、人身傷害補償保険会社から保険金6,000万円の支払いを受けた,その後.損害賠償請求訴訟では.総損害額8,000万円、過失相殺20%と判断された場合において…
問題
- 被害者は、加害者からいくらの損害賠償金を受領できるか?
- 人身傷害補償保険会社は、被害者に代位して加害者からいくらの損害賠償金を受領できるか?
考え方
問題①について
〈被害者の過失分〉を計算
8,000万円×20%=1,600万円
〈過失相殺後の損害額〉から〈人身傷害補償保険金から被害者の過失分を控除したもの〉を差し引く
8,000万円×80%-(6,000万円-1,600万円)=2,000万円
被害者は加害者から2,000万円を受領することができる
問題②について
人身傷害補償保険金から被害者の過失分を控除する
6,000万円-1,600万円=4,400万円
人身傷害補償保険会社は、被害者に代位して、4,400万円を受領することができる
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