後遺障害とは、「後遺症」のうち自賠責保険における一定の要件を満たしているもので、自賠責保険における後遺障害の認定は、労災の基準に準じておこなうとされているため後遺障害の要件も労災の基準に準拠しています。
自賠責保険における「後遺障害」の要件をまとめると、次のとおりです。
- 傷病が「なおったとき(症状固定のとき)」に残存する当該傷病と相当因果関係を有する障害であること
- 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であること
- その存在が医学的に認められること
- 労働能力の喪失を伴うこと
- 後遺障害の程度が自賠法施行令の等級に該当すること
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