任意保険は大きく3つに分類され、さらに7種類の保険に分かれています。
ここでは、対人賠償保険の「同僚災害(同僚間災害)」と呼ばれる免責事由について説明いたします。
免責事由とは、ある一定に事象の発生により保険会社が保険金や給付金を支払わなければならない責任から免れることができる場合の当該事由のことです。
同僚災害(同僚間災害)
対人賠償保険では、以下の者が被害者となった場合、対人賠償を支払わないことが定められています。
- 被保険者の業務に従事中の使用人
- 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人
被保険者の業務に従事中の使用人
被保険者の業務に従事中の使用人とは、加害者が社長で被害者がその社員といった場合や加害者が被害者を使用している場合などをいいます。
(例)会社の車で二人で営業中、運転する社長がハンドル操作を誤って自損事故を起こし、同乗していた部下が怪我をした。
この場合、対人賠償保険は使えません。
被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人
被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人とは、仕事中の事故で、加害者と被害者が同じ会社の同僚だった場合などをいいます。
(例)同じ会社のトラック2台で客先へ向かっている途中、一方のトラックの不注意でももう一方のトラックに衝突し、衝突された方の運転手が怪我をした。
この場合についても、対人賠償保険は使えません。
対人賠償保険が特定の者が被害者となったときに対人賠償を支払わないことを定めている理由として、「仕事中の事故は民間の対人賠償保険ではなく、国が運営する労災保険から支払われるのが一般的だ」という考え方に基づくからです。
労災保険からは当然治療費や休業損害などについて補償されますが、慰謝料という概念はありません。
そのため、労災保険から慰謝料の支払いがなされることはないということに注意が必要です。
被害者が慰謝料を請求しようと思ったら、加害者本人に請求することになります。
被害者から慰謝料を直接請求された加害者は、どのような保険を利用することができるのかについて説明いたします。
自賠責保険
自賠責保険は同僚災害でも使うことができます。
そのため、自賠責基準に則った支払額となりますが、慰謝料は支払われます。
人身傷害保険
自賠責は限度額が120万円と定められています。
限度額を超えた場合、人身傷害保険を使うことが考えられます。
すると約款で決められた計算方法となりますが、精神的損害に対する慰謝料が支払われます。
任意保険
マイカーを業務に使っている場合において任意保険に加入していれば、標準装備されている「同僚災害担保特約」により、対人賠償保険の支払いがあります。
最後に
同僚災害だからといって直ちに保険が使えないというわけではありません。
いろいろな特約を利用すれば被害者の損害を補えることが多いので、すぐにあきらめてしまわないことが大切です。
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