交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは慰謝料に含まれる入院や通院に関する慰謝料について解説していきます。
入通院慰謝料
算定方法
入通院慰謝料については、入院通院期間を基礎として入・通院慰謝料表に基づいて定めるられます。
ただし、仕事や家庭の都合等で本来より入院期間が短くなった場合には増額が考慮され、他方、入院の必要性に乏しいのに本人の希望によって入院していた場合には減額が考慮されます。
なお、入院待機中の期間及びギブス固定中等による自宅安静期間は、入院期間として認められることがあります。
入・通院慰謝料の「重傷」とは、重度の意識障害が相当期間継続した場合、骨折または臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合等、社会通念上、不詳の程度が著しい場合のことをいいます。
重傷に至らない程度の傷害についても、傷害の部位・程度によっては、通常基準額が増額されることがあります。
実通院日数と通院期間の計算
通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合は、実際の通院期間と実通院日数を3.5倍した日数とを比較して、少ないほうの日数を基礎として通院期間を計算します。
軽度の神経症状
軽度の神経症状(むち打ち症で他覚所見のない場合等)の入通院慰謝料は、通常の慰謝料の3分の2程度となります。
入通院慰謝料の増額について考慮しうるか否かの事情は、死亡慰謝料の場合に準じます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、入通院慰謝料に応じて形式的に決まるものではありません。
養育や介護のためあるいは仕事等の都合により、予定より早期に退院した場合には基準より増額が考慮され、逆に、入院の必要性に乏しいのに入院していた場合は基準より減額が考慮されます。
入通院慰謝料はあくまでも実質的に判断されるため、長期間入院していた方が当然に入通院慰謝料が高額になるというものではありません。
軽度の神経症状の基準額が低くなっているのは、他覚的所見がない場合は、本人の器質的な要因等が影響して入通院期間が長引いていることが少なくないからです。
「通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合」に該当するか否かの判断は、評価の問題であり、必ずしも常に実通院日数の3.5倍の基準が採用されるわけではありません。
終わりに
以上、交通事故によって入院や通院を余儀なくされた場合の慰謝料について確認いたしました。
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