交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは慰謝料に含まれる後遺障害慰謝料について解説していきます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は後遺障害の等級に応じ、次の額が基準とされています。
ただし、14級に至らない後遺障害がある場合は、それに応じた後遺障害慰謝料について認められることがあります。
[平成10年1月1日以降の事故](単位 万円)
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
慰謝料額 | 2,700 | 2,350 | 1,900 | 1,650 | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
慰謝料額 | 800 | 640 | 510 | 390 | 260 | 175 | 100 |
[平成14年1月1日以降の事故](単位 万円)
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
慰謝料額 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,700 | 1,440 | 1,220 | 1,030 |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
慰謝料額 | 830 | 670 | 530 | 400 | 280 | 180 | 110 |
(注)
- 後遺障害慰謝料の増額を考慮しうる事情は、死亡慰謝料の場合に準じる。
- 原則として、後遺障害慰謝料には介護にあたる近親者の慰謝料を含むものとして扱うが、重度の後遺障害については、近親者に別途慰謝料を認めることがあり、その額は、近親者と被害者の関係、今後の介護状況、被害者本人に認められた慰謝料額等を考慮して定められる。
近親者において、死亡にも比肩すべき精神的苦痛を被ったと認められる場合には、近親者固有の慰謝料請求権が認められます。
後遺障害慰謝料に関する主な判例
[最判昭和33年8月5日民集12巻12号1901頁]
原審の認定するところによれば、被上告人Aは、上告人の本件不法行為により顔面に傷害を受けた結果、判示のような外傷後遺症の症状となり果ては医療によって除去し得ない著名な瘢痕を遺すにいたり、ために同女の容貌は著しい影響を受け、他面その母親である被上告人Bは、夫を戦争で失い、爾来自らの内職のみによって右A外1児を養育しているのであり、右不法行為により精神上多大の苦痛を受けたというのである。
ところで、民法709条、710条の各規定と対比してみると、所論民法711条が生命を害された者の近親者の慰謝料請求につき明文をもって規定しているとの一事をもって、直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があってもその近親者の慰謝料請求権がすべて否定されていると解しなければならないものではなく、むしろ、前記のような原審認定の事実関係によれば被上告人Bはその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであって、かかる民法711条所定の場合に類する本件においては、同被上告人は、同法709条、710条に基づいて、自己の権利として慰謝料を請求しうるものと解するのが相当である。
[最判昭和42年1月31日民集21巻1号61頁]
原判決の判事するところによると、被上告人Aは、本件事故の昭和34年4月3日当時満7年2ヶ月余りであって、小学校2年生に進級したばかりであったこと、本件事故は、道路上で遊戯中の右Aに加害自動車が衝突し、Aを路上に転倒させて右後輪で同人の両足を轢いたものであること、Aは、本件事故による負傷の治療のため、前後2回、通算約11ヵ月間にわたる入院加療、約1ヵ月の通院加療を受け、その間手術回数も約10回に及び、本件事故後1年を経過した昭和35年4月末頃、ようやく治癒の状態となったが、本件負傷は各病院の医者から両足切断の外ないと診断されるほどの重傷であったこと、現在なお右下腿の上3分の2の部分、後面の膝部下方手掌大の部分にそれぞれ醜状瘢痕があって、右瘢痕部の知覚減弱と一部知覚過敏とがあり、また、右下肢が左下肢に比し2糎(2cm)短縮し、長時間の正坐、歩行及び激しい運動等には耐えがたいこと、そのため同人の将来の学業、就職等にも著しく制約を受け、その影響を受けることが多いものと考えられること、また、両下肢に残存する前記瘢痕部は醜く、Aはこれを衆目にさらすことを恥じ、夏でも長ズボンをはき、銭湯にも行きたがらないほどであること、そして現在においても、衣類等が触れることにより右下肢の瘢痕部から出血をみることもしばしばで、そのたびに通院加療を受けていること、被上告人B、Cは、その長男たるAの前記のような重傷に対し、長期間の献身的な看護をし、Aは幸い奇跡的に両足の切断を免れて、現在の状態にまで回復するに至ったけれども、前述のとおり通常人の身体に比すれば、多くの障害があり、父母として将来のAの身のふり方等につき今後ともその精神的苦労が絶えないであろうことが認められるというのである。
右認定の事実関係からすれば、被上告人B、同Cの父母としての精神的苦痛は本件事故によってAの生命が侵害された場合のそれに比し著しく劣るものではないということができるから、右被上告人両名に自己の権利として慰謝料請求権を認めた原審の判断は是認できる。
死亡慰謝料について近親者分も含めて基準となる慰謝料額が定められているように、後遺障害慰謝料についても原則的には慰謝料額が定められています。
ただし、重度の後遺障害事案については、近親者が現実に被害者の介護をしなければならないことから、近親者については別途慰謝料が認めるられることが多いです。
終わりに
以上、交通事故による消極損害に含まれる後遺障害慰謝料について確認いたしました。
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