交通事故による損害賠償請求権は、一定期間の経過により時効によって消滅します。
ここでは、交通事故の損害賠償請求権の消滅時効について確認してみましょう。
時効期間と起算点
加害者に対する請求
運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)や一般不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時を起算点として3年間行使しないときは時効によって消滅します。
「損害および加害者を知った時」は、以下の表のとおりです。
損害賠償請求権の消滅時効の起算点 | |
物損による損害 | 事故日から3年 |
傷害による損害 | |
死亡による損害 | 死亡日から3年 |
後遺障害による損害(障害による損害を含む) | 症状固定日から3年 |
加害者が不明の場合の損害(ひき逃げ等) | 加害者判明から3年あるいは事故日から20年のうち短いほう |
自動車保険に対する請求
自動車損害賠償保障法に基づく保険金等の請求権の消滅時効期間は、同法改正により平成22年4月1日以降発生の交通事故について、2年から3年に変更されました。
各請求手続と起算点の関係は、以下の表の通りです。
被害者請求
傷害による損害 | 事故日から3年 |
死亡による損害 | 死亡日から3年 |
後遺障害による損害(障害による損害を含む) | 症状固定日から3年 |
加害者請求
加害者が被害者や病院に損害賠償金を支払った日から3年 |
時効の中断
時効の中断事由は、民法147条以下のとおりであり、交通事故事案では、被害者が裁判上の請求(調停申立て、訴訟提起)をした場合(請求)、加害者または保険会社が書面による賠償額の提示や示談金の仮払いをした場合(承認)等に時効が中断します。
示談交渉が長期にわたり時効期間満了が迫っているにもかかわらず、加害者が債務の承認をしない場合には、被害者側は、催告をして6カ月間時効期間を延長するか、裁判上の請求をして時効の中断をしなければなりません。
なお、自賠責保険への被害者請求や時効中断申請書の提出、自賠責保険会社からの支払いは、自賠責保険会社に対する保険金請求権の時効中断中にはなるものの、加害者に対する損害賠償請求権の時効中断自由とはならないことに注意が必要です。
終わりに
以上、交通事故による損害賠償請求権の消滅時効について確認いたしました。
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