交通事故による損害の種類は、人身損害と物的損害に大きく分けられ、人身損害は、さらに治療費・付添看護費などの積極損害、休業損害・後遺障害逸失利益などの消極損害、精神的損害としての慰謝料に区別されます。
ここでは、交通事故による慰謝料について確認していきます。
死亡慰謝料
慰謝料額
死亡慰謝料は、被害者が交通事故により即死した場合を含めて、被害者本人にその請求権が発生し、相続人に相続されると考えられています。
精神的な苦痛の程度を個別に客観的な判定することは困難です。
そこで死亡慰謝料の金額については。一定の基準が設けられています。
近親者固有の慰謝料請求権
民法711条は、次のように規定しています。
「被害者の父母、配偶者および子が、被害者から相続した損害賠償請求権とは別に、精神的苦痛による損害賠償請求することができる。」
また、最高裁判所の判例では、被害者の父母・配偶者・子に準ずるような近親者については、民法711条の適用が認められる場合があるとしています。
なお、近親者固有の慰謝料の額についても、上記表の基準に含まれると考えられています。
傷害慰謝料
傷害慰謝料は、原則として入通院期間を基礎として、赤い本「別表Ⅰ」により算定されます。
ただし、通院が長期にわたり不規則になされている場合は、実通院日数を3.5倍した日数を基礎とすることがあります。
以下の場合、入通院期間の長短にかかわらず慰謝料額が増額されます。
- 仕事や家庭の都合のように被害者側の事情により入院時間を短縮した場合
- 生死が危ぶまれる状態が継続した場合
- 手術が連続した場合
また、障害の部位・程度によっては、赤い本「別表Ⅰ」の金額を20〜30%程度増額することもあります。
むち打ち症で他覚所見がない場合や軽い打撲・捻挫の場合は入通院期間を基礎として、赤い本「別表Ⅰ」より低い金額を定めている「別表Ⅱ」が使用されます。
通院が長期にわたり不規則になされている場合は、実通院日数を3倍した日数が基礎とされることもあります。
後遺障害慰謝料
被害者本人の後遺障害慰謝料は、後遺障害の程度に応じて上記の表のとおり認められています。
また、後遺障害等級14級に至らない場合でも、それに応じた後遺障害慰謝料が認められることもあります。1級および2級の重度後遺障害の場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められます。
慰謝料の増額事由
交通事故の加害者が、以下の事項に該当する場合、慰謝料の増額が認められる場合があります。
- 故意や重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらな赤信号無視等)
- 著しく不誠実な態度(救護しない、謝罪しない、虚偽の報告、不合理な弁解等)
終わりに
以上、交通事故による損害に対する慰謝料について確認いたしました。
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