交通事故による損害の種類は、人身損害と物的損害に大きく分けられます。
ここでは、交通事故による物的損害について確認していきます。
交通事故により、運転していた車両等、物の損傷により生じた損害が物的損害であり、具体的には以下のものがあります。
- 修理費
- 買替差額
- 登録手続関係費(買替諸費用)
- 評価損
- 代車使用料
- 休車損
- 雑費
- 営業損害等
- 積荷その他の損害
- 物損に関する慰謝料
- ペットに関する損害
具体的な物的損害
修理費
車両を事故前の状態に回復するためにかかる修理費は、修理が相当な場合、適正修理費相当額が認められます。
適正修理費相当額であれば、修理費用を支出する前であっても、修理費として認められます。
買替差額
以下の場合には、事故時の車両時価相当額と売却代金の買替費用が損害として認められることがあります。
- 車両が物理的に修理不能な場合(物理的全損)
- 修理費が当該車両時価額に買取諸費用を加えた金額を上回るため修理する合理性がない場合(経済的全損)
- 損傷が重大であり社会通念上修理よりも買い替えが相当であると言える場合(社会的全損)
時価の算定には、「オートガイド自動車価格月報(通称、レッドブック)」や「中古車価格ガイドブック(通称、イエローブック)」が用いられています。
登録手続関係費(買替諸費用)
買替諸費用とは、被害車両に替えて新車を購入した場合に要する諸費用ではなく、被害車両と同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得した場合に要する諸費用をいいます。
買替諸費用のうち、以下のものは損害として認められます。
- 登録手数料
- 車庫証明手数料
- 納車手数料
- 廃車手数料
- 自動車取得税の未経過分
- 自動車重量税(被害車両分)の未経過分
一方、以下の買替諸費用について、損害としては認められていません。
- 自動車保険料
- 自動車税
- 自動車重量税
評価損
評価損とは、交通事故によって損傷した車両を修理したとしても、外観や性能などに欠陥を生じてしまったり、事故歴がついて価値が低下してしまった場合における車両の価格が低下することをいいます。
車両の外観や性能などに欠陥を生じてしまうことを技術上の評価損といいます。
車両に事故歴がついて価値が低下してしまうことを取引上の評価損といいます。
技術上の評価損は認められやすい傾向にありますが、取引上の評価損については判断が分かれます。
代車使用料
車両の修理期間中または買替期間中、代車を使用する必要性がある場合には、その使用料は、損害として認められます。
修理期間は一般的に1週間ないし2週間程度とされています。
代車使用の必要性は、日常生活に不可欠である場合に認められますが、代替車両や公共交通機関が存在する場合には認められません。
日常生活に不可欠である場合とは、営業上、必要である場合や自動車がなければ通勤・通学ができない場合などです。
休車損
休車損とは、緑ナンバー等をつけた営業用車両の修理期間中または買替期間中、車両を使用できれば得られたであろう営業利益の損失のことをいい、相当な期間について認められます。
休車損の金額は、1日あたりの収入から稼働しないことにより支出を免れた経費を控除し、これに相当な修理期間または買い替え期間を乗じて算定されます。
代車使用料が認められる場合には、それにより利益を得ることが可能であるため、休車損は認められません。
雑費
車の引き揚げ代レッカー代、保管料、時価査定料、見積費用、廃車料、車両処分費、代車整備費用、代車エンジン調整費、代車看板文字代、交通事故証明交付手数料、オーディオ等設備の移設費用等も損害として認められます。
営業損害等
家屋や店舗に自動車が飛び込んだ場合等に、家屋や店舗の修理費、商品や設備の修理費、休業を余儀なくされた店舗の営業利益等が損害として認められます。
積荷その他の損害
車両の積載物や着衣・携行品が損傷した場合、修理可能な場合には修理費が、修理不可能な場合はこれらの時価額が損害として認められます。
ただし、積荷や携行品が高価品であり、加害者がその事情(高価品が積載されていた事情)を知り得る状況になかった場合には、一定程度減額されたり、賠償対象からはずされることがあります。
物損に関する慰謝料
物損に関する慰謝料は、原則として認められませんが、愛玩用のペットが事故にあった場合については、慰謝料が認められる余地があります。
ペットに関する損害
治療費、交通費、血液検査費用、葬儀費用、慰謝料等が損害として認められています。
終わりに
以上、交通事故による物的損害について確認いたしました。
神戸の交通事故被害者応援団では、突然の交通事故により受傷したみなさまが、安心して治療に専念し少しでも早い社会復帰できることを目標に、サポートいたします。
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