交通事故による損害賠償を請求する際、留意しなければならないものとして、「損益相殺」「素因減額」「過失相殺」があります。
いずれも公平の観点から設けられた制度です。
それぞれの特徴を確認していきましょう。
損益相殺
損益相殺とは、被害者が交通事故により損害を被るとともに、利益を受けた場合に、損害賠償額からその利益相当額を控除することをいいます。
法律上の定めは特にありませんが、公平の観点から当然に認められています。
損益相殺の対象となるものとしては、自賠責損害賠償額や遺族年金、障害年金、傷病手当金等の各種社会保険給付等があります。
控除が認められる場合であっても、同一の損害項目からのみ控除が認められ、また、支給が確定していない場合には控除は認められません。
損益相殺と過失相殺のいずれを先にするかによって、損害賠償額が異なるため問題となることがあります。
判例および裁判例では、厚生年金法、国民年金法、健康保険法に基づく給付金については、損益相殺の後に過失相殺をすることとしています。
しかし、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく給付金については、判断が分かれます。
ただし、任意保険会社との示談交渉では、被害者に有利となるように過失相殺前に損益相殺が行われることが多いです。
素因減額
素因減額とは、損害の発生・拡大について、被害者の特異な性格、賠償性神経性、うつ病の既往症等の「心的要因」や椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄の既往症等の「体質的・身体的素因」が寄与・競合している場合に、その被害者の素因を斟酌して損害賠償額を減額することをいいます。
最高裁判所は、民法722条の過失相殺規定を類推適用し、素因減額を肯定していますが、いかなる素因をどの程度考慮するかについては、事案ごとに個別具体的な判断がなされています。
過失相殺
過失相殺とは、「損害の公平な分担」の観点から、被害者に過失がある場合に、それを斟酌して損害賠償額を減額することをいいます。
大量な事件処理の必要、公平さの担保の観点から、これまでの裁判例の積み重ねにより、典型的事故については過失相殺率が一定程度定型化され、裁判のみならず事前交渉段階でもそれが広く用いられています。
終わりに
以上、交通事故による損害賠償請求に欠かせない損益相殺・素因減額・過失相殺について確認いたしました。
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