交通事故による損害は、「運行供用者責任」と「不法行為責任」を根拠として加害者・加害者が加入する保険会社に対して賠償を請求することが認められています。
「運行供用者責任」「不法行為責任」それぞれの特徴について確認していきましょう。
運行供用者責任
運行供用者責任とは
自動車損害賠償保障法第3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を介したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない」と規定しています。
これは、損害賠償責任を負う者の範囲を直接の加害者以外の者にも拡大するとともに、過失の立証責任を加害者側に転換することで、被害者救済を図っています。
運行供用者
自己のために自動車を運行する用に供する者を一般的に「運行供用者」といいます。
判例では、「運行供用者」は、自動車の使用についての支配権である「運行支配」を有し、自動車の使用により共助する利益である「運行利益」が自己に帰属するものとされていますが、近年ではその解釈を弾力化する傾向があります。
「運行供用者」として認められた典型例として、自動車の所有者、レンタカー会社、リース会社、タクシー会社等があります。
「運行」とは、「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」をいい、原動機(エンジン)、走行装置(アクセル・ブレーキ)に限らず、ドアやトラックの荷台等の当該自動車の固有の装置の利用による事故も運行供用者責任の対象となります。
不法行為責任
一般不法行為責任
物的損害が発生した事故、運行供用者にあたらない運転者による事故、自転車等自動車損害賠償保障法の適用がない車両による事故の場合等には、一般不法行為責任(民法709条)に基づいて損害賠償請求を行います。
使用者責任
使用者が事業のために従業員を使用し、従業員が外形上その事業を執行する際に交通事故を起こした場合には、運行供用者責任を追及できなくとも、使用者責任(民法715条)に基づいて損害賠償請求を行うことができます。
監督者責任
未成年者による自転車事故のように、責任無能力者が交通事故を起こし被害者に損害を与えた場合には、親権者等の監督者に対し監督者責任(民法714条)に基づいて損害賠償請求を行うことができます。
責任能力を欠く未成年者の範囲については、裁判例でも判断が分かれていますが、未成年者に責任能力がある場合にも、監督者が監督義務を怠っていたとして、一般不法行為責任(民法709条)が成立するとした判例があります。
共同不法行為
複数の加害者がいる交通事故にあった場合や交通事故で受傷し医師の治療を受けた被害者が医療過誤により症状が悪化した場合には、複数の侵害行為者は、各自が連帯してその損害全額を賠償する責任を負います(民法719条)。
共同不法行為では、寄与度減責の可否が問題となりますが、交通事故と医療過誤が競合した事案で、寄与度減責を否定し各共同不法行為者に損害全額の賠償する責任を認めた判例があります。
交通事故に遭い、その治療中に別の交通事故に遭い同じ部位を負傷した場合には、異時共同不法行為が成立し、2回目の事故発生前の損害賠償責任を1度目の事故の加害者が負い、2回目の事故発生後の損害賠償責任を2回目の事故の加害者が負うこととなります。
もっとも、自賠責保険の請求上限は通常の2倍の240万円となり、後遺障害の等級認定に関しては、双方の自賠責保険会社に申請することができます。
終わりに
以上、交通事故による損害賠償請求の根拠について確認いたしました。
神戸の交通事故被害者応援団では、突然の交通事故により受傷したみなさまが、安心して治療に専念し少しでも早い社会復帰できることを目標に、サポートいたします。
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