交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは積極損害に含まれる通院交通費について解説していきます。
交通費
交通費の判断基準をまとめると、以下のようになります。
- 入退院・通院の交通費は、実費相当額を認める。ただし、タクシー利用の場合、障害の内容・程度、交通の便等からみて相当性が認められないときは、電車・バス等の公共交通機関の運賃とする。
- 自家用車利用による交通費を請求する場合のガソリン代(距離に応じて1Kmあたり15円程度を認める)のほか、必要に応じて高速道路料金、駐車場代を認める。
- 近親者の付添いまたは見舞いのための交通費は、原則として認めないが、近親者が遠隔地に居住し、その付添いまたは見舞いが必要で社会通念上相当な場合は、別途認める。
交通費は、被害者自身の入退院や通院に必要な分だけ認められます。
近親者の付添いまたは見舞いのための交通費を原則として認めていないのは、近親者の付添看護費に含まれているからです。
このため、近親者が遠隔地に居住しており、その付添いまたは見舞いが社会通念上相当である場合は、交通費が高額になることを考慮し、別途認められます。
交通費の立証
交通費は、必要となった実費を領収書等によって立証することが原則とされます。
しかし、長期間通院し多数回タクシーを利用した場合、被害者かタクシー料金の領収書等の証拠を散逸してしまう可能性があり、タクシーの領収書が何百枚と証拠として提出されてその金額を合計するというのは極めて頓雑となります。
そのため、被害者は次のような立証方法を用いることが考えられます。
公共交通機関の料金を請求する場合
公共交通機関の片道あたりの金額および通院日数を立証すれば良い。
タクシー料金を請求する場合
(タクシー利用の必要性が認められることが前提となりますが)交通費としては、自宅と病院との間の片道の一般的なタクシー料金と通院日数の証拠を提出し、そこから交通費を立証する方法が考えられます。
この場合、タクシー料金の領収書は、毎回ごとのタクシー料金の立証をするものではなく、タクシーを利用したことおよび片道の一般的なタクシー料金の立証として提出することになります。
※この方法は、実費の立証として不十分であると言う見解はあります。
しかし、かなりの事案において、被害者が一部の領収書を紛失していたり、病院への往路・復路それぞれ別のところに立ち寄ったりしていたために普段より高額の領収書が提出されていたり、タクシー料金の領収書を合計して実費を立証する事は現実には困難となっています。
そのため、上記のような方法を認めることは差し支えないものと考えられています。
自家用車利用による交通費を請求する場合は、ガソリン代(自宅から病院までの距離[概算]に応じて1Kmあたり15円程度を認める。)のほか、必要に応じて高速道路料金・駐車場料金も認められるため、自宅と病院との距離(概算)、高速道路料金額、駐車場料金額の立証が必要となってきます。
なお、ガソリン代の領収書が提出されることもありますが、通院以外に自家用車を使用している可能性を否定できないため、領収書から通院に必要なガソリン代を算出することができないため、相当ではないとされています。
治療にかかる交通費に関する主な判例(抜粋)
【最判昭和49年4月25日民集28巻3号447頁】
おもうに、交通事故等の不法行為によって被害者が重傷を負ったため、被害者の現在地から遠隔の地に居住又は滞在している被害者の近親者が、被害者の看護等のために被害者の許に赴くことを余儀なくされ、それに要する旅費を出捐した場合、当該近親者において看護等のため被害者の許に赴くことが、被害者の障害の程度、当該近親者が看護に当たることの必要性等の諸般の事情からみて社会通念上相当であり、被害者が近親者に対し右旅費を返還又は償還すべきものと認められるときには、右旅費は、近親者が被害者の許に往復するために通常利用される交通機関の普通運賃の限度内においては、当該不法行為により通常生ずべき損害に該当するものと解すべきである。そして、国際交流が発達した今日、家族の一員が外国に赴いている事はしばしば見られる事態であり、また、日本にいるその家族の他の構成員が傷病のため看護を要する状態となった場合、外国に滞在する者が、右の者の看護等のために一時帰国し、再び外国に赴くことも容易であるといえるから、前示の解釈は、被害者の近親者が外国に居住又は滞在している場合であっても、妥当するものというべきである。
終わりに
以上、交通事故によるつい通院交通費について確認いたしました。
神戸の交通事故被害者応援団では、突然の交通事故により受傷したみなさまが、安心して治療に専念し少しでも早い社会復帰できることを目標に、サポートいたします。
交通事故に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所