交通事故の損害の種類は、大きく「人身損害」と「物的損害」に分かれ、さらに人身損害は、「積極損害」と「消極損害」、「慰謝料」に分かれます。
ここでは積極損害のひとつである治療関係費について解説していきます。
治療関係費
治療関係費の判断基準をまとめると、以下のようになります。
- 治療費及び入院費は、必要かつ相当な実費を認めまる。
- 症状固定後の治療費は、原則として認めないが、症状の内容・程度を照らし、必要かつ相当なものは認める。
- 入院中の特別室使用料は、医師の指示があった場合、症状が重篤であった場合、空室がなかった場合等の特別の事情がある場合に限り、相当な期間につき認める。
- 整骨院・接骨院における施術費、鍼灸、マッサージ費用、温泉治療費等は、医師の指示があった場合または症状により有効かつ相当な場合は、相当額を認めることがある。
治療関係費は、治療費、入院費等のほか、診断書作成費等の文書料があります。
これらについては、原則として要した実費全額が損害として認められます。
特別室使用料については、上記まとめのような特別な事情がある場合には、損害として認められます。
整骨院接骨院における施術費、鍼灸、マッサージ費用、温泉治療費等は、医師の指示の有無や症状の内容・程度に照らして有効なものと言えるか等の観点から判断されることになります。
治療関係費については、加害者が加入している保険会社や労災保険等から全額支払われていることが多いため、被害者が治療関係費を請求しない場合がありますが、過失相殺や素因減額等が認められるときには、治療費についても過失相殺等をした残額から支払われた治療費が控除されるので、治療費も損害に計上します。
治療関係費に関する主な判例
【最判昭和32.6.20民集11巻6号1093頁】
被上告人(加害者)は、本件障害により治療費を支払うべき債務を負担するに至ったもので、そのこと自体がとりも直さず損害と認めるべきである。
【最判昭和49.6.27裁判集112号133頁】
原審は、美容的形成手術費( 交通事故により顔面に負傷した被害者の傷痕および大腿部の採皮痕に残存したケロイド状醜痕を除去するための手術)等の将来の支出が治療上必要であり、かつ、確実であると認めたうえ、右手術費用等の支出による現在の損害額を58万1500円と算定し、その賠償請求を認容したことが明らかであり、この認定判断は、原判決を導き出した証拠に照らし合わせたうえ、正当なものとして違法性がない。
終わりに
以上、交通事故にかかる治療費について確認いたしました。
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