後遺障害の等級認定には、被害者請求と事前認定の2つのアプローチ方法があり、被害者請求と事前認定を比較した場合における被害者請求が有する主な利点は、以下のとおりです。
- 示談前の賠償金の受け取りが可能
- 後遺障害等級認定の確度が高まる
示談前の賠償金の受け取りが可能
相手方との最終的な示談を待つことなく、自賠責部分の賠償金について支払いを受けることができます。
「事前認定」によって後遺障害の等級認定を受けた場合、相手方の任意保険会社は、最終的な示談が終了した後に支払われる賠償金の後遺障害部分に該当する賠償金について支払うこととなります。
言い換えると、最終的な示談を経なければ、本来、自賠責保険から支払いが受けられるはずであった自賠責部分の賠償金についても支払いを受けることができないということです。
後遺障害等級認定の確度が高まる
被害者自身が、残された症状を適切に後遺障害の等級に反映させるために必要な資料を収集・精査し、自賠責保険会社へ直接後遺障害の等級認定の申請をすることができます。
その結果として、適切な後遺障害の等級が認定される可能性が高まります。
一般的な資料では後遺障害の判断が難しい症状の場合、後遺障害等級認定の確度が高くなる利点が非常に大きくなります。
事前認定は、賠償金を支払う側(相手方任意保険会社)に対して、賠償金の支払いを受けることができるかどうかについて決定する手続き(後遺障害等級認定手続)を任せることとなります。
すなわち、利害が対立する相手方に自己の利益について決定的となる重要な手続きを委ねる方法ということができます。
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