被害者請求とは、自賠責保険の請求方法のひとつで、被害者が、加入している自賠責保険会社に対して損害賠償額を直接請求し、自動車損害賠償責任保険法(自賠法)第16条に定められている制度のため、「16条請求」ともいわれます。
被害者請求の特徴として、被害者保護の観点から設計された請求形態で現在最も主流とされている制度です。
被害者請求の場合、「保険金の請求」ではなく「損害賠償額の請求」といいます。
※交通事故における一般論では、「加害者=過失割合の大きい当事者」「被害者=過失割合の少ない当事者」とされますが、自賠責保険における加害者は、相手にけがをさせた当事者であり、被害者は、けがをした当事者です。
そのため、事故態様によっては交通事故の当事者双方が加害者である場合や被害者である場合があります。
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